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失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうか

失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうかこんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。 近々退職する予定でいます。 総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。 以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが 扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    tcgmn126さん 雇用保険(旧失業保険)をもらいながらご主人の健康保険の扶養に入れる場合、入れない場合の条件があります。 まず、質問者さんが会社を辞めて専業主婦になり職につかないと言うのなら何も問題なく扶養に入れます。 ただし、その場合は雇用保険は受給できません。 雇用保険は職に就く意思があって職を探している人が対象ですから。 ただし、職を探す人でも雇用保険をもらう場合はその支給される基本手当日額が3612円以上になると、扶養には入れません。 それはどこの健康保険組合又は協会けんぽでも同じです。 収入の目安としてはあなたの過去6ヶ月の総支給額(賞与抜き)の平均が135000円位が基本手当日額が3612円になる境界線あたりです。 それ以上になる場合は一旦扶養を外れて国保に加入して受給が終わったら再度扶養に入ると言うことになります。 扶養を外れる時期や期間は会社の担当課や所属する組合に相談してください。 なお、扶養を外れることはハローワークは担当外ですから相談しても駄目です。 (質問者様にお願い) 投票になった回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。閲覧後はどなたかにベストアンサーを決めるなどして放置したままにはしないでください。

    1人が参考になると回答しました

  • 構いません。入ることができるかどうかは別として。 総務の方が言うのなら、たぶん加入が可能そうだと思ったのでしょう。

  • 失業保険をもらっている間は扶養には入れなかったと思います。 よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが 国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。 失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。 いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。 任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。 失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。 給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。

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