解決済み
すみません。教えてください 旦那さんの転勤に伴い、会社を12月で退職し、次の仕事が決まるまで扶養に入る予定です。 しかし、20日付か31日付かで悩んでいます。20日が給与締日です。31日付にすると20〜31日分の給与が1月に振り込まれる、かつ、12月の賞与と給与からそれぞれ社会保険料などが引かれるそうです。 20日だとそれがないそうです。 失業保険受給が一ヶ月遅くなる、賞与や給与から社会保険料が引かれるなどで、20日付に誘導されています。 年休をすべては使えませんが、20日付にすると15日分を捨てることになります。 少しでも長く厚生年金にはいっていた方がよいのか、旦那さんの扶養にすぐはいったほうがよいのかわかりません。 ちなみに旦那さんは会社員で厚生年金に入っています。 初めてのことで、よくわからずどちらがよいのか教えてください。 よろしくお願いします。
回答をありがとうございす。 賞与は20日付でも、31日付退職でも、どちらでも確実にもらうことができます。 失業保険の申請は行う予定です。 制限がないとすぐ受給となるのはわかりました。 会社からは、31日付だと1月20日以降に手続きにはいるらしく、失業証明書の発行が遅くなるといわれました。
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失礼ですが、雇用保険の求職者給付は受給されないのでしょうか? と言いますのも、その離職理由であると給付制限が免除になるので、手続きするとすぐに支給の対象になります。受給額に依りますが、扶養に入ることが出来ないかもしれません。 「給付制限の免除なんかいらないから、給付制限中だけでも扶養に入りたい」というのだとしても離職理由が変わると言うかその離職理由でそういった主張が通るとも思えないです。まあ、そう書いているうちに「そうなんですか、給付制限あった方が良いんですか。珍しいですね」等と言いつつあっさり手続きするハローワークの職員の姿が目に浮かびましたが。 扶養に入ることが出来ないと国保と国民年金になる訳ですが、退職理由がそのような正当なものであると国保であれば保険料の減免を受けることができるはずです。転居先のお役所の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。 年金も保険料の減免を受けることができますが、こちらの方は将来の年金額に影響があります。年金事務所に問い合わせてみてください。 雇用保険は被保険者資格を失ってから1年以内に再び被保険者資格を得ないとそれまでの履歴の通算が出来なくなりますし、いらないけど申請だけはして、1円も受け取らないまま1年以内に再び被保険者になってしまうとほんの少しだけ話がややこしいです。 扶養に入ることが確実であれば少しでも長く厚生年金にとお考えになることもわからなくはないですが、正直1か月の違いが年金額にそれほど影響するとも思えないです。 賞与を貰ってから辞めた方がいいかどうかの話であるような気もしますね。そこからいくらか保険料を引かれるとしても、貰えるわけですから、貰ってから辞める形で良いのではないでしょうか? 補足に。 おそらく、31日付けで退職するのが一番良いと思います。年内に手続きするのは物理的に無理だと思うので。 ・扶養に入ることができるか? ・国保にした場合に保険料の減免を受けることができるか? を問い合わせてください。 減免を受けることができるかどうかは世帯収入で決まるはずなので、問い合わせる際には収入のあるご家族の給与明細と社会保険料が合算されて記載されていたら内訳がわかるようにしておけば良いのではないかと思います。 あとは会社に「出ていくお金も入ってくるお金も両方に絡むことなので、退職手続きを翌月の給与締日以降などと悠長に進められては困る」とはっきり催促してください。退職に関する書類の交付は請求された場合、迅速に行わなければならないことに労基法で決められていますし、変に誤魔化すより実害があることを伝えた方が相手にしても急かされる理由が明確で良いと思います。 文句を言われたら、知恵袋で訳知り顔のおっさんに言われたとでも言えば良いです。 国保にして減免を受けることができるとしても、申請が2月にずれ込むと1月の減免は受けられなくなると思います。そういうことが会社の手続きが遅いせいで起こるのはバカバカしいです。 ああ、転出届と転入届は雇用保険の求職者給付の手続きにも必要です、一応。
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