有給休暇のように事前に届けを出していれば、その時点で労働義務が 免除されるわけですが欠勤はそうではないです。 欠勤とは労働基準法的には『職務専念義務が免除されていないのに、 勤務に服さないこと』ということです。 労働基準法第39条では、有給休暇については【理由は言わなくてよい】と いうことです。有給休暇は「権利」であるからです。 しかし欠勤は違います。上記のように『職務専念義務が免除されていないのに、 勤務に服さないこと』ですから、これは「職務専念義務違反」です。 有給休暇が権利であることに対し、欠勤は義務を果たしていないことになります。 ゆえに欠勤の場合は、理由を問いただすことができます。 病気欠勤の場合は、医師の診断書の提出を求めることもできます。 質問者様以上です。欠勤の理由を聞くことは何も問題ありませんよ。
その場合は理由は求めてもいいと思いますよ。 あと病欠が続くのであれば、診断書等々も求めるし、勤務体系(例えば正社員を時給計算のアルバイトして出勤日数を減らす)等々の処置は必要だと思います。 理由なく、好きに休めて、それでも雇用の保証をし続けなければならないってことはないと思います。
労働者は「労働の対価として給料をもらっている」ので、会社に対して「労働する義務」があるわけです。 「欠勤」は労働者の会社に対する「義務違反」となります。 有給休暇はそういった「私用」のためにあるのであり、有休がないのに欠勤してまで休むのはいかなる理由があろうとも「会社に対する義務違反」であり、つまり「労働契約違反」となります。 欠勤が再三に及ぶのであればまず訓告をして、それでも改善がみられない場合は解雇の対象とすることができます。 kensinisnekさん
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まず、理由を尋ねること事は違法でも何でもありませんが、相手側が答えない自由もあります。 で、明確に理由などを答えないなら、勝手な理由で欠勤を繰り返しているということで、正式に懲戒処分にしてはいかがでしょうか? 仕方がない理由があったりするなら、情状酌量の余地もありますが、相手が理由を明確に話し、情状酌量を求めないのであれば、他の人の手前、懲戒処分にするのが妥当だと思いますが。 質問内容からすると、すでに、明確に業務に支障がでているようなので、これ以上欠勤を繰り返すようであれば、懲戒処分にすると本人に通告して、相手の出方を待ちましょう。 それで改善するか、言い訳をするか、それとも、今までと変わらないのか?
なるほど:1
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