解決済み
会社に給料の手渡しの慣例がある場合、用事があって、給料を取りに来れない社員の給料振込を拒絶することは、法律上正当と言えますか?前回の質問の続きです。 今回の質問内容だけでも、十分答えられる内容ですので、回答お願いします。 弊社は、慣例で、いつも、給料を、月末の最終日に「手渡し」で社長から受け取っています。 ところが前回の質問のように、諸事情あり、私は先月中旬にて、退社することになりました。 その先月分の給料を今現在においても、まだ受け取っていません。 私は、退社する際、一緒に働いていた、残りのパートの女性(一人のみ。もう一人が社長85歳)に、「給料振込の際の口座番号」を前もって伝えておきました。 ところが、私が会社を辞めたあと、一緒に働いていた、パートの女性から、メール連絡がありました。 「私に給料を振り込んでいいかどうか社長に確認したところ、振り込んではいけないと指示された」とのこと。そして、私の給料袋を社長が自分の引き出しにしまいこんだこと。彼女は、社長の過去の行動パターンから、私の給料を猫ババしようとしていると私に連絡してきたのです。 そこで、私は、事を穏便に済ますため、彼女に伝言をお願いしました。 「私から、朝電話があり、用事があるから、もう会社に行くことはできない。申し訳ないが、給料は指定する振込口座でお願いします。振込手数料は自己負担にするので、その分給料から差し引いてください」 彼女から、返事がさっき来ました。 「先生が、給料は手渡しで渡すので、振込はできない」とのこと。 給料は、慣例で手渡しになってはいますが、過去に退社した方の中には、給料を振込した人はいます。つまり、これは、口実で、あくまで猫ババする気なのでしょう。 さて、質問です。わかるものだけでも、教えてください。 ①手渡しを口実に、振込手段があるにも関わらず給料の支払いを拒否することは、法律上認めらますか?(社長はこれでも元弁護士です) ②以前カテゴリーマスターが答えてくださった「給料を支払わせるために請求書を送る」という選択肢について、その請求書金額は「ハローワークに提出する離職票に書かれた内訳不明の給料金額」でも通用しますか?(これは、会社が給料手渡しの慣例のため、明細さえもらっていないからです。会社にパートの女性を通じて頼んでも、社長に逆らうのを恐れて、明細の送付を拒絶する可能性があります) ③退社した社員が給料未払いにおいて、給料明細の送付をお願いしたときに、会社側が拒否することは、法律上違反にあたりませんか? 違反の時は対策もお願いします
社長は、過去の質問事例に述べられていたとおり、違法解雇を繰り返してきました。 今回も、従業員に内緒で求人広告を載せ、人員を確保できた段階で 、従業員を解雇しようと、企んでいました。 私は身に危険を感じて退職したため、二度と、社長と口を利きたくないのです。 ですから、社長に出来るだけ接触せず給料を手にしたうえで、永遠に縁を切りたいのです。 過去の質問事例を見れば、会いに行けなんて、到底言えないと思いますよ。
8,363閲覧
大変難しい問題なので私感として扱っていただき確証は【労基署】または【法テラス】で指導を受けてください ご存知とは思いますが、給与は現金払いが原則です(法では通貨払い)=労基法24条 また、本人に支給する、代理人等は正当な理由がなければしてはならない(=本人死亡の場合法定相続人などのケース) 給与振り込みをする場合は従業員代表(法で定められている)との協定、並びに本人の承諾書(ここに振り込んでくださいと明細をつけたもの)が入ります ですから、協定もない本人からの正式な承諾書(当然協定がないから承諾書はない)もないことを理由に、給振はできないという議論は正しいと思います 一部のご意見では、取りに行けない場合に振込み手数料を支払って振り込みをしてもらったらそれでいいのではというご意見もありますが、これは本人の依頼(今回はあなたは承諾)と雇人の承諾がいると思いますので、振り込めとの依頼をしてそれを拒否するのは違法であるというご意見は、ご意見として成立するとは思いますが法的に保護されるものとは思われません 以上のことを踏まえお書きになったことを精査すると ①>私は、退社する際、一緒に働いていた、残りのパートの女性(一人のみ。もう一人が社長85歳)に、「給料振込の際の口座番号」を前もって伝えておきました。 であれば、あなたは他の従業員に振り込んでほしいと要望しただけであり、社長が振り込みを承諾したとの理解はできません ですから、雇人(社長)はこれを法に基づいて拒否はできると解釈します ②給料の支払い請求において、明細がなくともできます まして、給料の明細は必ず本人い渡す必要があります ③給与の明細については、労基法109条に給与に関する作成義務の帳票には記載されてませんので労基法上では作成しなくても違法とはいいがたいですが、実は所得税法231条1項において源泉税の明細、並びに健康保険、厚生年金、労働保険の各法にも給料の天引きをしたときは明細の交付が定められています この点を、考えれば給料の明細を作成は諸法からして必要であろうと考えます ただし、法ではこの明細を作成し本人に交付しなければならないとしてますが、その方法を定めたものはありません ですから、作成し本人に交付することはしなくてはなりませんが、本人に郵送する義務はなくて取りに来なさいそうすれば渡しますという回答は、正しいとも受け取れます 以上、私のつたない知識での回答です また、文中に「あなたの給料は現金で準備して、社長が保管している」のは経理上正しい処置です なんらかの事情があるとは思いますが、取りに行かれるのが正しいと思いますが 【補足を読んで】 お書きになった事情はよくわかりますが、最初に書きましたように大変難しい案件です 相手にとっては、支払い準備もしてますよ ということで、違法行為ではありませんし、給料の未払いでも何でもありません 雇い主側は「うちは、手渡しだから取りに来てください」あなたは、「顔を見たくないから取りに行くのは嫌だ」という平行線だと思います どちらが、法にのっとるのか、私感ですが「雇い主に分があります」 あなたの言われることは、理解できますがここ(知恵袋)でいくら議論しても、それは素人の議論であり、相手は弁護士経験があれば当然法に背いた行為はしないと思います いかがですか【法テラス】に相談されたらと思いますが ダダこねていても埒があきませんよ 【法テラス】 http://www.houterasu.or.jp/index.html
syouchan1192先生のコメント通りだと、私も思います。 ネコババする気があったとしても、取りに行ったときに支払われるのであれば、どのように考えていようが関係ありません。 事務員に振込を依頼しても、事務員と雇用契約を結んでいたわけではありませんから、単なる伝言をお願いしたにすぎません。 給料明細は所得税法231条から発行義務があるといえましょうが、労基法違反ではないため、相談するとしたら、税務署ではないでしょうか。 賃金は本来直接払いであり、振り込みを権利として請求できるというわけではありません。
給料は、労働基準法では、現金の手渡しです。 その昔、3億円の賞与が、ひったくられる事件があってから、大君企業は、現金支給の危険から、労使協定を結んで銀行振り込みの手段を選んだのです。協定が無ければ、銀行振り込みを拒否して、手渡しを強要されても合法なんです。 第24条 【賃金の支払】 ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 ①・・手渡しが本来のスタイルです。 ②・・給与明細を毎月添付する義務は、労基法にはありません。 ③・・給与支払は拒否していません。手渡しすると申しています。受け取りに行かなければ、2年で時効になり、雑収入で、企業のものになります。
給料の支払いは現金手渡しが法的な原則です 振り込みの方が会社と労働者の合意した場合における特殊な支払い方法です なので原則である本人への現金手渡しをするから取りに来いってのは問題が無いと思います しっかりとした本人確認ができない方法では支払えませんので他人が取りに行くとかもダメ ちゃんと取りにいって下さい 1人が嫌なら友達でも連れていけば良い それと要望があるなら1部署の人間に迷惑をかけるのではなく直接社長へ連絡することを考えた方が良いと思いますよ 補足 会社側の行為は法的に問題がなさそうな行為なので 給与を受け取る意志があるなら受け取りに行って下さい 口ききたくないとかガキですか 必要なことはちゃんと言う 大人でしょ 既に解答にも書いている通り、1人で嫌なら友達とか家族とかをつき添いにして一緒に行けば良い 嫌なら他の方も書いている通り、2年で時効となりますから2年たったら会社の物となります あなたが書いてる他の質問を全部じゃないけど少しだけ読んだけど、辞める人間の代わりを手配するのは会社であれば当たり前のことです もっといい人材がいないかと探すことも当然です 何の違法性も無いですよ また、他人の解雇理由などもあなたには直接関係の無いことです あなたの現在の給料の件は過去の他人の問題とは無関係です 違う問題を引っ張り出して来て相手をより悪く見せようと言う工夫はしない方が良いですよ 問題は一つずつ解決していくものです
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る