解決済み
有給休暇について。 これは私のワガママでしょうか? いつもありがとうございます。 私は勤続半年を過ぎたところです。 会社の指し示す非正規社員には2通りあり、 月12日以上働くパート。 (賞与、福利厚生、社会保険等、正社員とほぼ同じ待遇) 月11日以下のアルバイト。 (賞与等、一切無し) 私は月16〜20日勤務ですので、会社からはパートにとお話を頂きました。 職場は専門的な仕事をしており、従業の90%以上の方が国家資格を有している為、時給制で1600円〜5000円は貰いますので、月12日勤務で月収10万円は軽く超えます。 しかし、私は無資格で、有資格者の助手のような事をしている為、時給は最低賃金。 毎月20日出勤したとして、年収(税込の総支払額)は100〜115万程度。 (実際には月18日勤務程度なので、90〜105万程度の予定) 私は既婚ですので、夫の扶養に入っていられる金額の為、扶養から外れる必要は無いと判断し、社会保険をどうするか尋ねられた際に断りました。 しかし、社会保険に入らない人は雇用保険にも入れず、有給休暇も付与されないと言われ、雇用契約書にも有給無し、雇用保険無しと書かれています。 基本的に週4日、実働7時間です。 (稀に欠員があると週5日入りますが、週4日未満には絶対になりません) パートは社会保険に加入している人間を指す為、私はアルバイトです。 その場合、有給無し、雇用保険無しは仕方ない事なのでしょうか? ちなみに、従業員は200人以上いて、3割正社員、6割以上がパート、1割未満がアルバイトと言う環境です。 よろしくお願い申し上げます。
295閲覧
他の方も書いているように、社会保険と雇用保険の適用の条件は異なりますので、社会保険に加入しないからといって雇用保険にも加入させないということはできません。 雇用保険は適用となっている会社のようですから、雇用保険の適用されるかどうかは労働契約の内容によって決まります。 1週間の所定労働時間が20時間未満であったり、31日以上雇用されることが見込まれない場合には適用除外になります。 週4日、実働7時間なので、1週間の労働時間は28時間ですが、所定労働時間は労働契約上の時間となり残業時間は含まれません。 雇用契約書の1日の労働時間と1週間の勤務日数を確認してください。雇用契約書の1週間の労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入することになります。 有給休暇は、通常の労働者より所定労働日数が少ない場合でも、付与の対象になります。 週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の場合は、所定労働日数に比例して付与されます。 付与日数 = 通常の労働者の有給休暇の日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数 ÷ 通常の労働者の週所定労働日数
雇用保険には適用除外・・・という、雇用契約の労働条件によっては加入できない(加入させない)場合があります。 お尋ねの件で考察すると 雇用契約書の記載で就労時間と日数を見てください。・・・週20時間未満の労働をする・・・ならば、適用除外ですから、加入できません。実際の労働時間ではありません、契約書に記載してある労働時間です。 有給休暇については・・・たとえアルバイトでも付与しなければなりません。この場合も・・・週の所定労働日数(または、年間の労働日数)によって、法律上の付与しなければならない最低限の日数が決められています。 例えば、 週所定労働日数が5日の場合は・・・通常の正社員と同じ日数を与えることになります。 週所定労働日数が4日以下の場合には・・・比例付与されます。 この事は・・・労働基準法39条で決められており、就業規則に記載が無くても、法律が適用されて有給休暇を取得できます。 この点で・・・その会社の担当者は『法違反の発言』をしています。もしかしたら、法律を知らない可能性も有りますので教えてあげてください。 以上のとおり・・・雇用保険は、契約書の記載内容を確認して判断することになります。この文面で判断することは難しいです。 有給休暇は、たとえアルバイトでも付与されます。担当者の『労働基準法39条』を確認するように、教えてあげてください。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る