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求人に書いてあった雇用の内容と、実際の雇用契約書の内容に違和感を感じており、正直辞めたい気持ちがいっぱいです。契約書には…

求人に書いてあった雇用の内容と、実際の雇用契約書の内容に違和感を感じており、正直辞めたい気持ちがいっぱいです。契約書にはまだ署名はしていません。契約書に署名する前でも1カ月働かなければなりませんか?11月から転職しました。求人に書いてあった雇用の内容と、実際の雇用契約書の内容に違和感を感じます。 求人には、試用期間がありその間は厚生年金に加入出来ないことなど書いておらず、ただ社保完備と書いてあります。 ですから転職した月から雇用保険や社会保険に加入出来ると思っておりました。 実際は三カ月の試用期間があり、その間は加入出来ないようです。 また求人には始業時刻10時、終業時刻20時(休憩120分の)実労働8時間と書いてあるにも関わらず、実際には9時頃に休憩60分の休憩という状況。 契約書には「ただし、業務上の必要性がある場合は時刻、休憩時間を変更することがある」と書いてあります。 面接際、労働時間などについて聞きましたがそのような話はありませんでした。 給料も基本給の中に総合手当という名の残業代(早出代)が含まれているようです。 面接の際「残業はあまりない」と話していたので残業代が含まれていてもしょうがないと思っていましたが、これだけ早出休憩なしがあるのなら当初自分の納得のいった給料ではありません。 仕事の内容に不満はありませんが、このまま不信を抱いたまま働くのは難しいです。 そこでまだ契約書に署名する前なのですが、退職するのに1カ月前に報告という契約書の決まりに従い1か月働かなければならないのでしょうか。それとも契約書に署名せずその日に辞めることは出来るのでしょうか。

補足

丁寧な回答ありがとうございました。 真剣に答えて頂けてよかったです。 面接で確認した内容と実際の先輩方の働きぶりは相反するもので、自分も今後こうなるのだと思うと、やはり自分の中でどうしても納得いかない労働状況でした。そこで早急に退職の意を伝えようと思います。辞める気の人間を研修しても迷惑ですし早急にしようと思います。 ちなみに、2日だけ働いたのですが、納得のいかなかった入社契約書と労働契約書に署名しなければいけないのでしょうか。 実際に2日働いてしまったので署名しなくてはいけないのですかね。秘密保持誓約書には署名してきました。 雇用保険にも健康保険にも加入していないので退職手続きなどもないはずですが退職に時間かかりますかね。 もしよろしければ回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず求人は・・・そのまま雇用条件を明示したものではありません。過去の裁判例からも『求人は、広告でしかなく、実際の雇用条件は個別具体的に双方の了解で決められる』と解されます。よって、雇用条件は面接や雇用契約書などで明示されたものが、契約内容です。 そこで、その内容を確認したのか・・が問題になります。書面の交付が原則ですが、口頭でも契約は成立します。口頭でどのように労働条件が明示されたか・・・です。 さて、そこで・・・・明示があった雇用条件と実際が異なる場合にどのように考えるか、どのように行動できるか・・・という事です。 労働条件の相違は・・・・契約内容の不履行です。民法の規定から・・・契約内容の相違は、契約を一方的に解除できます。 もしも、契約内容に相違が無ければ・・・解除に予告(民法627条)として14日前に解除を申出ることで、契約の解除は可能です。ただし、この場合に注意することは・・・労働契約という特殊性から会社の就業規則で規定された事前告知の期間は、法律より優先されることがあります。・・・不当に長い期間を予告期間とすることは、違法とされます。 貴方の場合は・・・どちらにあたるでしょうか? 面接時に労働条件の明示があり、それを貴方が了解した、ところが実態が大きく異なっていた・・・と言うことならば、契約内容の相違ですから即時に退職(契約の解除)が出来ます。今日『退職します。いまから帰ります』といっても構わない、という事です。 面接時に労働条件の明示が無く、あいまいなままで就労している場合は・・・労働条件について『黙示の了解があった』と判断されますので、即時の契約解除は無理があります。 ただし、この会社は・・・明らかな法律違反行為がありますので、その点を申立てることで、即時契約解除は可能である・・・と判断します。 それは、『試用期間中は、社会保険に加入させない』という事です。労働時間と賃金については、まだ実績が無いので・・・理由としては無理があります。社会保険は、適用事業所に雇用されるに至った日(試用期間は判断には無関係)に資格取得する・・・が法律の大原則です。 まして、雇用開始から14日以内ならば・・・労使共に、予告なしに契約の解除が出来ます。 不信感を持って就労は無理です。 今すぐに、退職の意思を表明されたらいかがでしょうか。 補足への回答です 退職の意思を表明して・・・契約書などはサインする必要はありません。 就労2日分の賃金は支払われます。 それ以外に特別に手続きは進行していないと考えられますので・・・退職に時間が掛かるとは思われません。 退職理由は、聞かれると思います。正直にお話ください。

  • 実際にはそういうブラックな会社ばかりですよ。 簡単にいってしまうと相当、大手でない限り、まともに福利厚生は面倒、見てくれません。 例えば試用期間3ヵ月と言ってても、ずっと試用期間の条件のままだったり。 最初に交わした条件が守られないなら1ヵ月も働く必要ありません。 すぐに辞めてOK。 契約を守らない会社の規則なんか守らなくてもかまわないです。 ただ、交通費規定支給とか交通費すら、まともに出せない会社が多いので転職の時は気をつけてくださいね。

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