解決済み
非常勤で在籍7年目にて勤務中です。 二年前第一子を授かり出産した際に、非常勤には産前産後休暇は取得できるが、育休は認められないと言われました。 なので、産後休暇が終了すると共に退職扱いとなり、主人の扶養にはいりました。 育休的な暮らしを約一年した後、復職し現在に至ります。 このほど第二子を妊娠し、よろこんでいたのですが、保育園は育休中でないと上の子は退園しなければいけないということに気付き、あたふたしています。 自分自身でも職場特有のきまりなのか、一般論なのかしらべますが、併せて皆様の経験などお聞かせ頂けると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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育児介護休業法により、非常勤でも育児休業取得申請があれば、会社はこれを拒否することができません。 例外として、当該労働者が①週の所定労働日数が2日以下の者・②当該事業所での勤続期間が1年未満の者・③育児休業申出日から1年以内に雇用関係が終了する者、に関しては事業主は労働者の申出を断ることができる、としています。 主様が上記3要件に該当しないのであれば、育児休業取得可能ですので、会社に申し出てください。 nakajoma3さん
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