解決済み
主人の職場についての疑問… 最初に申しますが、主人の職場に関する愚痴になります うちの会社のほうが酷い、それよりまだマシ、などの比較意見が欲しいわけではなく、労働環境としてはこれ はまだ適切な待遇範囲なのかが知りたいので、ご意見ください どうなんだろうと思うところが多く、主人の健康などが心配です 勤務地はとなりの県で、電車を乗り継いで1時間半程度、一年ほど前に、異動命令が出ました 朝は7時半過ぎに家を出て、帰宅はいつも日付けが変わってからです お昼休憩なるものが決まって取れず、水分をとる時間もなくお弁当も食べることなく持ち帰ってくることも多々あります 閉店後の22時くらい、または日付けが変わってから帰宅してからガツガツ一気食いし、疲れてすぐに横になるためか、長いこと胃腸を壊してしまっています 職務内容は、携帯販売業務で、肉体労働はありません 休みはシフト制で、月7〜8日程度、7連勤などのときもあります はっきり命令されているわけではないようですが、休み希望は出すなというような暗黙の風潮があり、結婚式新婚旅行のときも、特別休暇なるものも謳ってあるだけで、とることは叶いませんでした 両家の諸事情のために、ふたりきりで国内遠隔地で挙式したのですが、移動日も含めて、普通のお休みを5日間くっつけて挙式のための時間を作りました よってその月は10連勤が複数回、普通の休みはほぼなしでした 現在、わたしが出産を控えているのですが、どちらの両親も長いことガンなどの大病を患っており頼ることができないため、上の子どもの面倒をみるためには主人が休暇をとるしかないのですが、育休なども会社の福利厚生には謳っているようですが、希望など出したら肩たたきに遭いそうな雰囲気です 主人は現在30台前半です 新卒入社し、仕事は大変だけれど、転職しても再就職口の保障もないので、今辞めるわけにはいかないと思っているようです 主人の両親もガン患者なので、こんな勤務形態ではいつか主人も胃ガンにでもなるのではないかと心配でなりません 声を大にして休み希望が出せないために家族旅行などあり得ないですし、病気の親に何かあっても休みはとりにくい状況です そもそも土日祝日に休みの子どもたちとお休みが完璧にあいません ほとんどうちにいないため、家事や育児を手伝ってもらうこともできないため、わたしは在宅で家事育児優先にしなければなりません 主人の勤務形態、どちらの両親も頼れない、子どもたちがまだ小さい、などの家庭環境のため、アルバイトやパートの面接でさえ門前払いされる状況です わたしが働いていない状況と、主人が会社員ということで、保育園の申し込みをしても待機児童にさえされない状況です 主人の手取りは月22万ほど、ボーナスは年2回で10万/回ほどです 奨学金の返済や、幼稚園の保育料もバカにならず、正直いって生活も苦しいですし、毎月赤字です 主人は、わたしがこんな理由で会社のことを悪くいうと、でもそれはこういう事情で仕方ないから…などと、必ず会社の肩をもちます でも、世間的に主人の会社はどうなんだろう?と主人の会社に対しての疑問が払拭できずにいます 客観的にみて、主人の会社はどうなんでしょうか… 特に労働基準などにあかるい方、ご意見ください よろしくお願いします
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通勤時間が1時間30分程度・・・特別に遠いとは思われませんが、この距離が帰宅時間が遅くなっている原因の一端であると思われます。 さて、月のお休みが7~8日と言うのは・・・法律上要求される『7日につき1日の休日』を満たしています。シフト制の勤務ならば土日に勤務があることも当然ですから・・・法違反とは言えません。 『勤務日数が7連も・・・』との事ですが、法律上は7日に付き1日あればよいので・・・12連勤務の前後に休日、もありえます。 1ヶ月の勤務日数と勤務時間を詳細に検証する必要がありますが・・・特に問題が有るようには思われません。 『お昼休憩を・・・』との事ですが、販売業などの場合には一斉のお昼休みを行わない協定を労使で交わしている筈です。また、お客様の来店などの状況では、なかなかまとまった休憩が取れないこともあるかと思われます。 しかし、法律上は・・・小分けであっても休憩を取らせていれば良い事になっています。 特に、販売系のお仕事では・・・多くに企業が、休憩時間を社員の裁量で取るようにしている例が多いです。 有給休暇は・・・法定で最低限の規則がありますから、付与されていることは間違いありません。しかし、有給休暇については、事業の状況によっては、労働者の申出に対して会社は時季変更権を行使できます。 つまり、『○月○日に有給休暇を取得したい』と労働者の申し出が有っても・・・・『事業の都合上、○月○日に変更してもらう』と会社から申出ることができます。その為、結果的に希望する日に有給休暇を使えなかった・・・という話になりかねません。 これは、労働者の時季指定権に対する会社の時季変更権の主張の違いであり・・・お互いで調整してもらうしかありません。 さて次に、育児休暇ですが・・・これは、法律で決められた制度です。会社は、拒否することが出来ません。 もし、取得することで不利益な対応を会社がした場合は・・・会社に対して罰則が適用されます。労働基準監督署へ申出てください。 全体を拝見して・・・詳細を分からないので、総論で判断したときの印象を申し上げます。 よくある携帯ショップの勤務状況・就労環境と見受けられます。 特に問題が有るようにも見えません。(お昼をまとめて休めない状況は分かりますが・・・先に記載のとおり、個人の裁量で休みを取ることを会社は指示していると思われます) おそらく・・・ひどい会社・・・との意見を期待されたことと思いますが、販売系の事業所では、このような就労環境にあることは多いです。自由に休みが組めない、有給休暇が思い通りに行かない・・・は、一般の会社でもあります。人員の余裕が無い状況で運営している場合は、どうしてもそのような事態になります。けっしていいことではないのですが。 給与水準も・・・けっして悪くは無いように思われます。 法律上、就業規則上の権利としての休暇制度はあっても・・・なかなか思い通りに取得できない事情(人員の余裕が無い)は、大きいと思います。そこは、労使で話し合って・・・ある程度の妥協点を見つける努力をするしかないでしょう。 まあ、一度・・・ご主人様の実際の就労状況を詳細に確認されることです。 個々人の判断でそれなりに休憩時間は作っておられると思いますし、年間のうちで比較的余裕のある季節もあるはずです。 そのデータを元に、会社と話し合ってもらうことをお願いしましょう。
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