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会社に必要なものを自腹で買わせに行かせるのは違法ではないのでしょうか? 教えてください。

会社に必要なものを自腹で買わせに行かせるのは違法ではないのでしょうか? 教えてください。

補足

商品が欠品したので他店から該当商品を買いに行かされた感じです。 すなわち資産に当たりますよね?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    会社に必要なものとは何でしょうか? 自分で使うボールペンやノートなどの備品、あるいは会社 全体で使うようなものですか? 仕事に必要な備品を自腹で購入させても、それが直ちに 違法行為になるような法律上の規定はありません。 備品を購入するための費用は、交通費と同じように給料の 中から自分で負担する形となっていたとしても、法律上は 問題ありません。 しかし、何でもかんでも社員に負担させることが自由なん ていうことなら、何のために働いているのか分かりません。 そこで、作業に必要な備品や器具などを自己負担させるよ う定める場合は、就業規則にその内容を書いておかなけれ ばならないことになっています。 労働基準法 第89条(作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる 事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ ばならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 の中で、 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする 場合においては、これに関する事項 という規定があります。 細かい文房具類などに関しては「大目に見てよい」というレ ベルかもしれませんが、就業規則による契約上の前提も無 いのに社員に大きな負担(例えばPCを自腹でとか)を強い るようであれば違法行為と考えられます。 道徳的に考えれば、明らかに仕事の上で必要になる備品な どについては、会社が費用を負担して準備すべきだと思います。 会社を運営していく上での負担を社員に肩代わりさせようと したり、経営難などの理由で備品の経費すら出せないような 会社で働くのは、労働者としてリスクの高い選択でしょう。 補足より これはまずいですね。 立て替え払いということで、領収書と引き換えに代金を 支払わなければならない要件です。 仮に、商品の欠品があなたの発注ミスだったとしても、 それを全額負担させて穴埋めさせるような行為は違法 行為になります。

  • 自腹購入を拒否したらあなたに何らかの不利益を与えると会社が脅したのなら、これは強要罪等にあたりますから違法です。 なお、会計的にみた場合、当該商品を「資産」とするためには、貸方に同額の仕訳(買掛金、現金など)が必要になります。 ところが、あなたが自腹で調達させられたということは、この仕訳ができないので「資産」にすることができません。「資産」ではない商品を販売することはできないので、「収益」にもできません。 よって、会計的にも会社はたいへんマズイことになります。

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  • 違法かどうかは、法ではこの件については何ら定められていません お書きになった内容が二通りにとるのは私だけかな >会社に必要なものを・・・・・ 会社の、備品とすべきものを買わせるのは問題です >会社に必要なものを・・・・・・・ 自分が会社で業務を行っていくのに必要なものを自費で調達することについては内容によっては問題があります 例えば ※、重いものを運ぶのに、足に落としたら怪我をするので安全靴を支給するのは会社の義務でしょうが、最初の一足は支給したが本人の好みでもう一足調達した場合は本人負担とするのは問題ないでしょう ※営業マンが自分でスーツを購入してそれを着用して営業をするのは問題ありません 何も、企業がスーツまで支給する必要はありません すなわち、自己負担は、ケースバイケースでしょうね なんでも、会社が負担するものでもなく、また反対にすべて社員もちも問題ですね 【補足を読んで】 >商品が欠品したので他店から該当商品を買いに行かされた感じです。 すなわち資産に当たりますよね? これは会社の仕入れでしょう 例えば、あなたが立て替えて買ってきても、会社では領収書と引き換えにその代金を精算しなければなりません これを、あなたに払わせて売上に計上したり、商品在庫として計上するのはおかしなことですね

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  • >>商品が欠品したので他店から該当商品を買いに行かされた そういうのは、「自腹で買いに行った」のではなくて、「仕入れ代金を立て替えた」ので、立替金として会社に請求する話だと思いますが?

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