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「過労死」について。先ほど質問した補足が間違っていたのですが訂正できないため、新たに質問させて下さい。使い勝手がよくわか…

「過労死」について。先ほど質問した補足が間違っていたのですが訂正できないため、新たに質問させて下さい。使い勝手がよくわかっていなくて本当に申し訳ございません。「過労死」についてどうかお教え下さい どうぞよろしくお願いいたします。 当方、ケーキ屋を営んでおります。一応株式会社ですが、規模は小さく、いわゆる「町のケーキ屋さん」です。 先日、大変悲しいことに従業員の一人Aさんが亡くなりました。 経緯は、 1、Aさんの御主人がうちで働いていました。 2、御主人からの申し出でAさんも働くことになりました。 3、5年ほど経ちましたがAさんはあまり上達せず失敗も多く、他の従業員からのクレームがくるようになりました。 4、悩んだ末、Aさんにはこの仕事が向いてないのではないかと話してみたのですが、この店で頑張らせてほしいと言われました。 5、Aさんの担当をかえることになりました。(それまでうちは焼き菓子に力を入れてなかったのですが、Aさんがそちらを目指し、上達すればうちで焼き菓子部門を立ち上げる計画、といった感じです。無理だったとしてもそれでクビではないからまた考えようと言いました) 6、Aさんに教えてるうちに、彼女が焼き菓子作りに向いていることがわかり、それならばと、うちと付き合いのある焼き菓子店へ一度修行にいくことをすすめ、本人も御主人も乗り気だったため、決定しました。 7、出向先は他府県で3カ月程度、その間の給料や生活費等も保証しました。 8、出向先でAさんが亡くなりました。遺族の意向で解剖はされなかったため、死因は突然死です。 9、ご主人から会社に損害賠償を求める、業務停止を訴えると言われました。(度重なる労働時間超過、なれない土地での緊張からくるストレスが原因の過労死であるためとのことです) たしかにうちの店は労働時間が長く、大変な職場でした。 ●1日12時間労働、週6日勤務(日祝、GW、盆、正月休み、有給あり,研修旅行あり、社会保険完備) ●健康診断については、申請すれば有給としてではなく扱い休むことを認め負担するので、都合のよいときに行くよう言ってありましたが、行っていなかったようです。 ●5の焼き菓子技術を教えるのも、本人からの「どうしてもこの店で働きたい、技術を身につけたい」という申し出のもと、営業終了後に横について2時間ほど教えていました。(あちら様は強制だったという主張になっていました・・・) 出向先はとても良い環境でしたが、それまでの5年間のつけが回ったのだと言われると否定できません。もちろん、労災認定されるよう協力したい気持ちもあります。 しかし、訴えておられる御主人自身がうちの店で働き、うちの店にAさんを採用するよう求め、Aさんにハッパをかけ、その一方で御自身は勤務後飲み歩き、その心労からかはわかりませんが、Aさんも大量にお酒を飲むようになり、店にあるシャンパンをこっそり飲んでいるといった報告を他の従業員から知らされたこともありました。 私も身内を亡くしているので御主人の気持ちは本当に痛いほどわかります。 しかし、もし賠償請求の額が途方もない額であったりすると、うちの様な小さな店はつぶれてしまいます。 二度と同じ間違いを繰り返さないよう、勤務形態を改善し、心から反省しております。 しかし、過労死とされ、高額の賠償請求と業務停止を求められたら・・・。どうしてよいやらわかりません。まだ幼い子供がいます。 弁護士の先生は伝手を頼って探しておりますが、どうか、今後どのようになると予想されるか、お教え下さいますようお願いいたします。

補足

早速のお返事ありがとうございます。 健康診断については、団体としては受けず、個人で必ず受けて報告するよう言ってありました。Aさんからは毎回「問題なかった」と報告を受けていました。健康診断のために休むという申し出も受理し、費用も負担していました。本当に甘い認識で、会社としての義務を怠った私の責任です。 労働時間についても、本来は交代制の8時間労働で、従業員4人のうちAさん以外はそれを守っていました。残業することもありましたが、その際には残業手当を出しておりました。ただ、Aさん御夫婦の「御主人の終了時間に合わせて帰りたい、待つ間も働くので交代制にせず給与を増やしてほしい」という申し出に答えてしまっていました。 亡くなり方も、その日は休日で、一人で朝まで飲んで帰った後に倒れられたので、過労死ということを思いつきもしませんでした。 御不幸があった後、そのまま2ヶ月間無断欠勤が続き、結局退職扱いにするしかありませんでした。 そして突然、営業時間中に酔っぱらった状態の御主人から何度も「責任を取れ」「人殺し」「訴える」等の電話が入るようになった次第です。 業務停止だけはないと思っても大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    朝解答した者です。 健康診断は任意ではなく受けさせなければいけないと法律で決まってます。 会社は従業員の健康状態を把握した上で仕事をさせることになってます。 何にも把握せずというと安全配慮義務違反です。 雇い入れの際の健康診断書はあるのでしょうか。 これもなかったとなるとさらに深刻かなと思います。 損害賠償は求められても業務停止は筋が違う問題でしょう。 これは以前の解答と同じです。 労働時間につきましては残業が月100時間を可能性を示して おられるので、死因によっては労基署で労災申請は可能かなと思います。 これは発言が違いました。 ただ、違う職場に行ったからストレスで死に及んだというのはあまりにも 不自然だろうと思います。 以前の職場で長時間労働と職人の世界なので仕事ができないと職場で 叱責も多かったのでしょう。その辺のストレスと、これが最後のチャンスという プレッシャーもあったんでしょう。そのように整理されて、 出向先にご迷惑をかけることがないようにされたほうがいいと思います。 Aさんの旦那さんはもうあなたの会社辞められておられているとすると 事態は深刻になる可能性はあります。 申し訳ありませんが奥様を亡くしてお嘆きは分かりますが、ちょっと 攻撃的過ぎるので本当の真意がつかめません。 補足読みました。 彼がここに書かれていないなんらかにショックを受けてのことか。単にせびりたいたいだけか分かりませんが 裁判ってお金の賠償しか決着できないので、蛇口を止めるなんて彼にとっても不利ですので、業務停止はない と思います。それができるのは保険所とか監督署とか公共機関の権限だろうと思います。 安全衛生法違反が明確なので、今回死亡と因果関係がなかったとしても配慮義務違反で高額の賠償 予想されます。彼の代理人の弁護士はわんさかいると思います。それについてはお覚悟を。 再発を防ぐため、お役所から業務停止にならないようにするため労働環境を整えることが必要です。 36協定の一日の目安時間は2時間なのにそれを越える残業が日常化というのはちょっとおかしいです。 専門家も多くいますので意見を聞いて改善なさるようお勧めします。 それと恐れ入りますが、法的知識も欠けておられる点が見受けられますのでここも指導受けてください。 最後にあなたの会社も従業員や家族もあなたが守っていくしかありません。 このことだけはぜひとも心におとめください。

  • ここで質問するレベルじゃないですね。ガチ過ぎます。 弁護士に相談、直行です 何千万、来ますよ。損害賠償。 経営者ならしっかりしてください。中途半端に、ここで 素人に意見を求めて、「何千万も払わなくいいですよぉ」 なんて意見を聞いて『うわつく』のは、かなり危険です。 死人が出てるわけですから。 会社で余計なことは喋らずに、弁護士に一任。 もし弁護士費用もないとか、論外です。。。会社経営してる んだから、小規模でも、こうしたケースは想定するべし。 アドバイスがあるとすれば、無視するのは絶対に良くないので、 一時間1万円の相談でも良いので、お近くの弁護士事務所に 駆け込みましょう。 いるんですよねぇ。 どうせ訴えてこないだろうとか、面倒くさいとか、オオゴトにしたく ないとかで、相手が動くまで何もしない経営者。

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