解決済み
未払い賃金請求に伴う確約書について。会計事務所の所長からのパワハラ及び暴行により、うつ病となり、違法な退職勧奨により退職しました。退職後、労災請求しましたが、業務上による発症は認められるが、休業補償給付及び療養補償給付を支給するレベル(個別の要点は3つあり、3つとも中程度、総合でも中程度でした。)ではないということで、労災不支給となりました。 今回、未払い残業にかかる時効が迫っていることもあり、未払い賃金を請求したところ、相手先の会計事務所の所長から「今後一切の請求をしないことを確約します。」との確約書が送られ、署名・捺印を求められました。 この場合、うつ病で働けなかったことによる逸失利益の請求や傷害事件を警察に訴えること及び傷害事件にかかる慰謝料は請求できないのでしょうか。 現在の同僚は、納得できないのであれば、確約書にサインして未払い賃金をもらい、傷害事件は別物だから、警察に訴えればどうか・・・といいますが、どうでしょうか。 また傷害事件は、昨年の7月中旬に発生しており、うつ病のため精神状態が不安定だったことから、何度か警察に行きましたが、調書をとる段になると気分が悪くなり、これまで断念しておりました。 今であれば、耐えられるものと思います。 良いアドバイスを頂ければと思います。
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会計事務所側から提示された確約書に署名捺印しても慰謝料等の請求ができるかどうかは、確約書の全文を見てみないと誰も断定することはできませんよ。 ネットで質問し、大丈夫ということを信じて署名捺印すれば、取れるものも取れなくなってしまうこともありますから、お金がかかっても弁護士さんに相談、依頼した方がいいと思いますよ。 小さなお金をケチったことで大きなお金を失うことはよくあることですから、賢明な判断をすることです。
同僚の方のおっしゃるとおりだと思います。 賃金未払い問題と暴行事件は切り離して考えてください。 まず念書にサインして回収するべきものを回収してください。 それから、今は精神的に安定しているとのことですので、改めて傷害事件について刑事告訴してください。 mayoerudekahitsujiさん
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