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本日から、およそ1ヶ月後に会社を退職することになりました。 会社からは、その1ヶ月の期間、有給期間になるのですが、アル…

本日から、およそ1ヶ月後に会社を退職することになりました。 会社からは、その1ヶ月の期間、有給期間になるのですが、アルバイトをしてはいけないと釘をさされました。 でも、次の職が決まっていて、おそらく最初は試用期間なのでアルバイトとなるのでしょうが、税金などの観点からこれは元の会社に知れるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は重複できないため、転職先が手続きしようとしたときにハローワークから現職に連絡がいくということはあります。ふつうは転職先で加入します。 社会保険は被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を提出しなければなりませんし。 扶養控除等異動申告書は1カ所でしか提出できないので、転職先で提出するなら重複期間中は現職では乙欄での源泉徴収となり、源泉徴収票は重複前と重複期間中で2枚にわかれ、重複前の分は転職先に提出、重複期間中のものは自分で確定申告することになります。 年休の趣旨は休息にあり、現職会社に無断でよその会社に就職するためのものではありません。アルバイト扱いであっても雇用保険加入義務を満たす時点で「就職」です。 試用期間は解約権が留保されている労働契約であり、正当事由がなければ解雇が自由にできるわけではないことから、すでに社員といってもいいかと。アルバイト扱いだから就職ではないというのは屁理屈です。 許可なく重複していることが発覚したら、トラブルのもとです。なんらかの処分もありえます。これは現職だけではなく、転職先にもいえることです。 双方の承諾があるなら、保険などのことも解決するのですが。

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