教えて!しごとの先生
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お給料未払いの事で教えて下さい。

お給料未払いの事で教えて下さい。パンの移動販売の仕事をしていました。 契約は委託販売になります。 最初の6ヶ月は研修期間(実際は4ヶ月)あり、その後歩合制での仕事でした。 研修期間中は最低賃金保障制度があり、売れ残ったパン一定の金額払えば何個でも返品できました。 研修中は発注を最低100個しなければ最低保障の日給は支払われないことになってました。 会社から渡された販売ルートは全く売れず歩合で計算したらガソリン代が出るか出ないかぐらいです。 そんな状態で「翌月から歩合になります・・・」と言われました。 私はさすがに手元に利益が残らない仕事は続けるのは困難だったので、研修期間終わる直前に辞めることを伝えました。 でも1ヵ月は歩合制でお仕事もしました。 歩合制になった月の下旬に、前の月の研修期間中のお給料が入るはずでしたが入ってきませんでした。 会社側支払わない理由が 辞意を表明すると最低賃金保障制度がなくなること 最低保障制度がなくなると共に返品パンの支払いが発生しその合計金額が多いので給料が出ない(さらにマイナスなので逆に支払えと・・・) 私が納得いかないのは 辞意を表明する前の仕事分をさかのぼって保障制度が適用しなくなったこと 強制的に最低発注個数が決まってたのに会社側が売れないルートを渡してきたこと この保障制度がなくなる件を知ったのが給料が入ってないことを言ったあと 途中で報酬規程がかわったのに文書での通知はおろか口頭でも話しもなく、他の販売員さんも支店の店長さんでさえ知りませんでした。 辞意を表明してから1ヵ月は働いてます。 委託販売契約書にサインしている以上会社の決まりには従わなければいけないと言われましたが実際どうなんでしょうか? 契約書には最低保障制度のことは書いてありません。 それに契約を交わしたあとの報酬規程の改訂で全く販売員さんに知らされてないこと。 これって問題ないのでしょうか? 最低賃金保障制度は本当はどんな制度なんでしょうか? 1ヵ月ただ働き・・・いえ働いてもマイナスになったなんて後から知らされて悔しくて仕方ありません。 以前にも数名同じ対応されているようです・・・ 詳しく知ってる方いましたら教えて下さい!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    務委託の場合、引き受ける人は「個人事業者」となります。 いってみれば個人経営者。 なので、仕事を注文する人の指揮命令を受けませんし、管理監督もされません。 委託業務の場合なら、一定の任された業務を行って、その対価をもらいます。 請負業務の場合なら、一定量の仕事をしてまたは物を完成させてその報酬をもらいます。 仕事に失敗したり納期に遅れた場合は損害賠償をしなければならないこともあります。 依頼者との雇用関係はありませんので、労働法では保護されず、 事故が起こっても「個人事業」ですので労災保険の適用もありません。

  • 委託販売契約書に記載のない事項は協議となっていれば協議で終わり。 >最低賃金保障制度は本当はどんな制度なんでしょうか? 最低賃金法に基づくものなら、雇用されていることが前提です。 業務委託契約なら契約先の会社の独自の制度になります。 働いていた内容で労働者性があるとなれば業務委託契約でも雇用となりますので、労基署へ相談してみてください。

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