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困ってます…一週間働いたお給料について聞きたいです。 先週より、歯科で歯科助手として一週間働きました。

困ってます…一週間働いたお給料について聞きたいです。 先週より、歯科で歯科助手として一週間働きました。 が…働きだして一週間後に正社員採用にもかかわらず、フルタイムなのに、パート採用に変更(試用期間中以外も)、保険も入れられないからと代表の方に言われました。また、私はバイク通勤だったので、通勤中事故してもこちらには関係ないからとも…加え、そこの歯科は歯科助手でも患者さんの仮りの歯を作らせたり、歯を器具で磨いたり、明らかに違反では?という仕事内容でした。私自身まだ受け付けしかしておりませんが、なんかちょっと怖くなったのと、待遇に憤りを感じ、パート採用変更と言われた日に辞める旨を伝えました。 そしたら、代表社さんが「威力業務妨害だ、一週間分の給料は支払わない、求人代(新たな分も)、備品代(ナース服等)も払え」と怒ってしまいました。 働き始めには特に辞める際に取り決め等はなく、また、正社員採用とは口頭でしか話していません。このような場合は給料は支払らわれないのでしょうか? また、求人代等は払わないといけないのでしょうか? 不甲斐なく辞めてしまった私も悪いのですが、困ってます。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    dailylife2623さん、これは、1週間分の賃金の支払を文書により期限(1週間後の日)を切って請求します(請求書は郵便局から「特定記録」で郵送します)。期限を過ぎても支払われなければ、歯科医院の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に請求書のコピーを持って行って「申告」します。後は労働基準監督署に任せれば良いと思います。 やり方はこれで良いと思いますが、ことをスムースに進めるため、所轄の労働基準監督署に相談に行ってアドバイスされた通り進めることをお奨めします。

  • HW等の求人ですか?そのまま、HWに上記のやり取り申し出たらいいですよ。 求人代等は支払う必要ないし、給与も払ってもらえますよ。 然るべきところに連絡した方がいい。

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  • 賃金は支払われなければなりません。労働基準監督署に相談してください。 求人広告の費用は、事業主負担があたりまえであり、労働者に転化できません。 制服を破損させたのなら、損害賠償しなければなりませんが、ふつうに着用していたのであれば、返却して終わりです。 仮に損害賠償が発生するとしても、賃金はまずは支払われなければなりません。このケースでは賠償はありえませんが。 威力業務妨害? 意味不明ですよね。無視すればよろしいかと。 そもそも、労働契約締結時に書面で労働条件を交付する義務を怠っており、労基法15条、労基法施行規則5条違反ですし。

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  • 歯医者さんは癖のある人が多いですね。 そういう人もいるだろうなと思いました。 試用期間中なので、解雇予告とかは請求できませんが、 既往の賃金は受けられると思います。 制服は貸与されたものならそれは引かれても仕方ないです。 言いにくいと思いますので労働基準監督署で相談されて 電話でもしてもらってください。 そういう人は権力には弱いものです。

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