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3000人規模の会社での四国支店で、36協定違反(残業)を行った場合、どのような処分があるのでしょうか

3000人規模の会社での四国支店で、36協定違反(残業)を行った場合、どのような処分があるのでしょうか

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回答(3件)

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    36協定違反?とは、どのような事でしょうか。 ・協定を成立させずに残業をさせた? ・協定した時間以上に残業をさせた?

  • 処分というより指導か勧告が入るだけですよ。 36協定を提出していないなら出せと言われますし、残業代を払ってないなら払えと言われます。 残業代については、悪質度によってどこまで遡れっていわれるのは変わってきますね。 書類送検されたり逮捕されたりってのは、何度も指導に応じなかったり勧告に応じなかったりといったケースだけですね。

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  • >どのような処分があるのでしょうか こういう質問する人がよくいますが、 考えれば分かると思いますが、労基法の違反行為を会社がしたからと、 いきなり労働基準監督官がやってきて、経営者を逮捕すると言うのはありません。 違反行為があった事を従業員なりが労基署で申告監督や相談等をしなければ、 取り締まり機関にわかるものではありません。 ですので、回答としては、違反があったと労働者なりが、労基署へ申告監督の申し出をし、 労基署が調査して、違反行為があったとなれば指導や是正勧告を行います。 会社は是正勧告を受け、改善した旨の報告をすれば、改善した事の確認を労基署が行って、 改善されていると認められたらそれで終わりになります。 なので、労基法に定められた罰則が適用される事はめったにありません。 逮捕などのニュースがありますは、是正勧告をしても改善せず、その後放置しているとか、悪質で是正勧告で改善しないと判断された場合です。 36協定違反は、 協定締結していないで働かせた場合は、 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 協定締結をしてあって、協定で定めた時間外労働時間を越えて働かせた場合は何もお咎めが無いです。

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