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失業保険給付中のアルバイト就労ですが、

失業保険給付中のアルバイト就労ですが、日払いで 1h8時間 を飛び石で5日という場合は、 失業認定申告書の日付(就労日)を記入させて 収入のあった日 月 日を記入し 収入額を記入する方法ですが 収入のあった日とは、給料日(振込日ですよね) ※当の本人が、用紙を見せてくれて働いた日と言います。=収入のあった日 給料日付けだと認識しているこちらが間違っていますか? 又、こんな質問もされました。継続してこちらで働いた場合は、失業保険受給資格がなくなるのでしょうか?と。 はっきり事務員がいないので答えられなかったのですが? 資料がありません。 ハローワークに聞いてくださいと言いましたが、無くなりますよね?! (こちらの会社は臨時雇いばかりですから雇用保険に加入なしです) (社員以外は)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「収入のあった日」は給料日のことではなく、あくまで働いた各日のことをいいます。 ハローワークにとっては給料日はどうでもよく、働いた日付を管理できなくては「新たな雇用保険の加入条件」に適合しているかも分からなくなるばかりか、ちゃんと申告する人と内緒にしてしまう人との差がなくなってしまうんですね。 申し出た本人さんが正解です・・・

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