教えて!しごとの先生
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主人の会社でのトラブルです。まず、給与明細が毎月現物書類でもらえず社用のチャットへ個人に明細の写真を送られます。 それ…

主人の会社でのトラブルです。まず、給与明細が毎月現物書類でもらえず社用のチャットへ個人に明細の写真を送られます。 それはおそらく事務の女性が全員分を撮って送ってます。他の人は見れないようになってるはずですがなぜ書類でもらえないのか謎のままで物凄く見にくい上に現物が存在してるのに手元にもらえないのはとても不安です。 そして次がややこしいのですが、会社から社員一律iPhoneに変えるようにいわれました。 前の機種から乗り換えるときの残りの機種代を会社から出してもらいさらに社用電話代として毎月3000円支払われるという話でした。 しかし次の給料にはこの3000円が支払われておらず(前の機種代も明細が手元にないのですぐ確認できない)上司に聞いたところ、iPhoneに変えたあとに社員全員で登録させられたネット電話なるもので無料通話になってるから3000円の電話代は払われないことになったというのです。ネット電話を登録するときにそんな説明は受けておらず、そもそもそれを使うならiPhoneに変える必要もなかったし、このままではこれから毎月iPhone機種代と無駄に高くなった使用料を払っていかなければなりません。 会社から使用料の支給があれば前のスマホと支払額もあまり変わらなかったのにかなり損をさせられた結果に思います。 この場合どのようなところへ相談すれば良いでしょうか? 主人の会社へ私や本人が物申して働きにくい環境になるのは出産もひかえてる我が家なので避けたいです。どうにかこの怒りを解決できる手立てはないでしょうか。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 ◆先ず「給与明細」の件ですが、所得税法において、「給与を支払う者は給与の支払いを受ける者に支払い明細書を交付しなくてはならない」という規定があります(所得税法231条1項)。つまり、会社は労働者に対して、給与の支払い明細書を交付する義務があります。 ただ、交付を受ける者(=ご主人様)が承諾すれば、電子情報(チャット等)での交付も可能です。しかし、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません(所得税法231条2項)。 書面の交付を毎月しない、書面の交付を請求したにもかかわらず発行しなかった場合には、税務署から事業者に是正や指導が行われます。所得税法違反については、懲役、罰金といった罰則の対象にもなります。よって給与明細書はもらうことができますので、要るようでしたらご主人様の方に会社に請求するようにしてよろしいかと思います。 ◆次に、機種変更の件ですが、ご主人様に限らず他の従業員にも機種変更により毎月の機種代と使用料に損害を与えたことに対する補てんを会社が約束したわけですから、その約束を会社が守る事が当然であります。よって、約束を破ったことに対しての損害賠償の請求といった話も考えられます。 このような損害賠償という話となると、労働問題等に詳しい弁護士に依頼するといった事にはなりますが、時間的にも経済的にも負担がかかります。 労働局・労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に相談した場合、『助言・指導』等はしてもらえると思いますが、あまり最初からは勧めません。 『助言・指導』は、簡単にいえば「役所から一言会社に言ってもらえませんか」といったものです。ただ趣旨としては、「もっと労働者と話合っていただけませんか?」または「もう一度よく考えてみてはいかがですか?」と、労使との話し合いを勧めるものです。 行政から何か指導がくることを非常に嫌がる会社もあります。また、後日労働者と話し合うつもりであったのに先に行政に相談したために「誰が行政に電話したのか」といった「犯人探し」といったことで助言・指導により職場内が険悪なムードになることもありますので慎重にする必要があると思えます。 よって先ずは、もう少し会社との話し合いを勧めていった方がよろしいかと思います。ご主人様1人で会社とやりあっては、ご自身の負担が非常にかかると思います。同じ状況になってしまった他の従業員さんと一緒になって書面でまとめて改善を要求するなどといった方法をとられるのが先ずはよろしいかと思います。 流れとしては、 労働組合があるのなら組合に話をもっていく→組合が無いのであれば、もう一度同じ被害を受けた従業員さんでまとめた書面で正式に改善要求をする→それでも会社から反応が無い→労働局・労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に相談→弁護士といった流れがよろしいかと思います。 以上の事で参考にしていただければと思いますが、質問者さんも出産と大変な時期と思います。体には気を付けてくださいね(^^)。。

  • まず、給与明細なるものは・・・法定の必要書類ではありません。社会保険料・取得税の控除など会社が源泉控除する費目について計算書を提示する必要がある・・・となっており、『書面で』との限定はありません。よって、チャットで検索でも、法律上の違反との主張にはなりえません。 次に、携帯電話の切り替えについては・・・会社の業務命令で切り替えが強制されたのならば、ご指摘の意見も理解できる点は有ります。しかし、強制ではなかった場合は、自由意志での切り替えと判断されます。 どちらの場合でも、『業務命令で切り替えた』事の証明が出来るかどうかに掛かっています。書面などは手元にあるでしょうか? 無い場合には、争うこと事態が難しいです。 もしあれば・・・労働基準監督署へ持参して『適切な処理をするように』会社に対して『助言指導』してもらうことを考えられたらいかがでしょうか。 そのとき、あわせた『給与明細が存在するならば、発行して・・・』も助言指導してもらったらいかがでしょう。 労働基準監督署で行う『助言指導』は・・・業務改善などの勧告では有りませんから、会社も聞き入れやすいかもしれません。 監督署には『助言指導』の記録は残りますから・・・労働基準監督署では調査対象として認識することになります。

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