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現在休職中で、もう直ぐ復職です。 産業医からは、当分コアタイムだけの出勤とし、様子を見ながら通常勤務に変えていくと言わ…

現在休職中で、もう直ぐ復職です。 産業医からは、当分コアタイムだけの出勤とし、様子を見ながら通常勤務に変えていくと言われました。 法律上、条件付き期間の給料はどうなるべきでしょうか?現状の私の給与体系は、『裁量労働制』と言って、労働時間に関係なく給料が決まっています。つまり、残業をしたとしても残業代は付きません。 なので、私の印象的には、コアタイムのみの条件がついたとしても、今まで通りの月給が払われると思っています 『裁量労働制』社内定義 裁量労働制の適用対象となる業務を遂行する場合、その遂行手段、時間配分等については本人にゆだねるものとし、所定労働日における労働時間は労使協定又は労使委員会の決議によるものとする

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回答(1件)

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    御社固有の条件は考慮せず、あくまでも法的な解釈でよろしいですね? そもそも裁量労働制は仕事の手段や時間配分の決定などについて、使用者が具体的な指示をしない業務であることが大前提です。 つまり、勤務時間でいえば、出社・退社時刻などは労働者本人の自主的な決定に任せなければなりません。たとえば「今日は何時までに出社しろ」だとか、あるいは「何時まで残業しろ」などという命令は下せないことになっているわけですね。 同様に、フレックスタイム制よろしく一定のコアタイムを導入し「コアタイムには必ず出勤しろ」などという命令もあり得ません。 質問者様はご自分で、これは条件付き期間だなどと仰られてはいますが、産業医が独断で労働条件を決定し命令を下すのもそもそも変ですから、これは単に、質問者様が病み上がりのためまだ本調子でないことを見て取った産業医が「自分はこのような勤務を勧めるし、担当セクションや経営サイドに対しても、質問者様に対してこのような指示を行ったことを報告しておく」といった意味合いで言われた発言なのではないかと考えます。 よって、本件コアタイム出社は産業医による一提言の域は出ておらず、従って質問者様の労働条件に制約をもたらすものではないと考えます。つまり裁量労働制は従来どおりの条件で継続していると認められ、よって今後の給与支給には何ら影響を及ぼさないものと考えます。

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