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特定派遣 退職 損害賠償請求について

特定派遣 退職 損害賠償請求について現在私は派遣元会社Aに正社員として勤めています。 そしてAと特定派遣の契約を結んでいるB(客先)に常駐し、労働しています。 Aは最低賃金を守ってくれていない、自分が転職したいため退職したいです。 一度9月末での退職を約1か月前の8月初めに相談しましたが、「この案件の契約期間が終わるまで退職は させることができない」と断られました。12月末の退職願を提出するようにいわれ、提出し受理されました。 しかし、退職願を提出してから自社A上司から嫌味のようなメールを受けたりしました。 民法など調べた結果、期間の定めのない労働契約(正社員)は最短2週間でやめれるということがわかりました。 10月10日に10月31日付の退職届を内容証明で自社に郵送し、受け取ったことを確認しました。 退職まで3週間の猶予があります。 「そんなものは受け取らない。やめるなら自社Aと客先Bの契約違反になるから違反金を払え」と脅されました。 そのことを労働基準監督局に相談に行きました。労基の方は私(質問者)が全面的に正しいと 判断してくださいました。 労基からの判断を会社に伝えると 「民事で争いましょう。損害賠償だ。」と言われました。 この場合私は民事で負けるのでしょうか。 民事訴訟に怖がり強制的に労働を強いられるのでしょうか? また過去にこのような件で訴訟を起こされ負けた判例はあるのでしょうか? 正直、訴訟というものにビクビクしていてもたってもいられず 知恵袋に質問させていただきました。 質問長くなりましたが、ぜひともご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以下はあくまで私個人の考えであり、判例等の客観的事実に基づく回答ではないので、それを承知でご判断ください。 会社があなたに対して損害賠償請求訴訟を起こすことなどありません。ただの脅しです。 万が一、会社が訴訟を起こしたとしても、あなたに損害賠償を命じる裁判官などいるはずがありません。 理由は次の通りです。 ・労基法第5条には「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあります。明らかにこれに違反している事実は文面では見受けられないものの、会社があなたに対して精神的に従属させようとしていることは十分に伺えます。 つまり、抵触している可能性は十分にあるわけで、法の精神と意図からして、あなたが裁判で負けるはずがありません。 会社は少なくとも最低賃金法違反を犯しているわけで、他にも常習的に労働法違反を犯している可能性が高く、裁判を起こしてそれが明らかになるようなことを会社がするはずがありません。 ・最低賃金法に違反する労働条件による契約ですから、公序良俗に反する法律行為となり、あなたが無効を申し立てればそれをもって解約できます。つまり、即日退職できます。 結果として(あなたが退職することで)会社が派遣先企業に迷惑をかけることになったとしても、あなたには関係のないことです。 会社が勝訴するためには、あなたが退職したせいで損害を被ったことが合理的に説明できなければならず、これはたいへん困難です。裁判官が「代わりに他の人を派遣にいかせればすんだことじゃん。被告(あなた)じゃないとダメな理由なんてないじゃん」と考えればそれでおしまいです。 最低賃金以下で働かせているということは、あなたの仕事内容はおそらく事務などの単純労働と思われ、あなたにしかできない(他の人では代替できない)という性質の仕事ではないと判断できます。 ・不意に労働者が退職することは容易に予見できることです。これに対して代わりの人が用意できないのは会社の怠慢であり、人事採用面に不備がある会社の責任であって、辞めた人(あなた)に責任を負わせることには著しく合理性を欠きます。 ・このように、会社にとって非常に勝ち目の薄い裁判になるわけで、そんな裁判を引きうける奇特な弁護士などいるはずがありません。(もしいたとしたら、単なるバカか、とんでもない凄腕です) ・12月末の退職届けは「この案件の契約期間が終わるまで退職はさせることができない」という会社の言葉を信じ込んで出したものであり、錯誤に基づくものですから、法的に無効です。 民事裁判の場合は、訴えた側(会社側)に立証責任があるので、錯誤によるものだということをあなたが立証する義務はありません。一方、会社には「錯誤に基づくものではない」ことを立証する義務があります。そして、あなたが10月末付けの退職届をすでに出している以上、「錯誤に基づくものではない」ことを立証することは誰にも不可能です。 また、民法の規定により、内容証明郵便(退職届)を受け取った時点で退職の意思表明は成立しており、受け取らないという会社の言い分も無効です。 欧米と違って、日本では一般市民が裁判を受けることなどあまり機会がないことです。 また、刑事と違って民事の場合は、負けたとしても刑務所にぶち込まれるわけでも前科者になるわけでもありません。 ビクビクする気持ちはわかりますが、あなたは何も悪いことをしていません。万が一訴えられたとしても負ける要素のない裁判ですから、一度ぐらい裁判を体験してもおもしろいかもと、そうお考えになってはいかがでしょうか。

  • 生兵法は怪我の元ですね。 二つ問題があります。 1. 会社とあなたとが、いったん12月31日での退職で合意したので、そのような契約がなされたことになります。 契約ですから、一方的には変更できません。 一方的に破棄できるような事情があったかどうかが問われることになりますが、事前に交渉していないらしいことが不利な状況ですね。 2. 〉期間の定めのない労働契約(正社員)は最短2週間でやめれる どこに「最短2週間で」という説明があったのでしょう? 「雇用は、解約の申入れ(=退職届の配達)の日から二週間を経過することによって終了する」のです(民法627条1項)。 必ず2週間後です。 「10月31日」という退職日の指定はできません。 逆にいえば、そのような指定がされている以上、郵送した退職届は、民法627条1項による「解約の申入れ」とは言えないと判断される危険があります。 配達日が10月11日だとすると、翌日から数えて14日後の25日が退職日ですから、あなたがそれ以降も就労しているようなら、あなた自身にも同条による退職という認識がなかったと判断されてしまう危険が大ですね。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa812.html http://www.pref.osaka.jp/attach/6026/00000000/047.pdf 〉民事訴訟に怖がり強制的に労働を強いられるのでしょうか? 日本語として意味不明ですが。 強制労働はありませんが、敗訴した場合、会社に「損害」があったなら、賠償が命じられることになります。 日本労働弁護団 http://roudou-bengodan.org/ 〉労基の方は私(質問者)が全面的に正しいと判断してくださいました。 「労働基準監督局」という機関は存在しません。 質問者は、ここに書いたような事情を全部説明したんでしょうか? 肝心なところを省略しちゃったのでは?

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    1人が参考になると回答しました

  • 勝つかどうかは相手の訴状を見てみないと わからないと思いますし、 その判断をするのは裁判所ですからねぇ。 ただ12月末の退職願を提出して受理されているのに、 なぜ10月31日付けの退職届を内容証明で郵送しているのか、 その事について明確に訴えるべき根拠を提示できるかでしょうね。 ⇒嫌味のようなメールって言うのが退職願を覆すに値するほどの 物であったのかどうかが重要でしょうから、 弁護士等に相談に行って見せてみては如何でしょうか?

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