解決済み
地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。 12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか 公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか 一通り調べましたが、理解できかねている状態です。 詳しい方いたらお願い致します。 補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。 正式採用は今月から受理されています。 宜しくお願いいたします。
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退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。 失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。) 12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。 退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。 それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。 もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。 つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。 もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
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