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通勤災害について 通勤災害とされるためには、通勤と疾病との間に相当因果関係のあること、つまり通勤に通常伴う危険…

通勤災害について 通勤災害とされるためには、通勤と疾病との間に相当因果関係のあること、つまり通勤に通常伴う危険が具体化したものであることが認められなければなりません。 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/tabid/107/Default.aspx とありますが、この上記を法的根拠とする法律の条文は何という法律の何条へ記されてるのでしょうか?

補足

なるほど通達ですか。 通勤路の上りの坂道で肉離れを起こしたのですが、通勤災害に認定されるでしょうか? 年を重ねるごとに筋肉が衰えていくことは医学的にも証明されてますし、59歳のような初老の人間にとって坂道を上るというのは相当因果関係があると思うのですが

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律の文言ではありません。通達によるものです。 分かりやすく言えば・・・・法律の条文をどの様に解釈運用するかを指示するものす。 補足への回答です ご自信のご意見のとおりの加齢が原因の一部である場合に・・・労災(通勤災害)と認定されるとは思われません。 もしも、その状況を通勤災害と認定することになれば・・・・パソコンの画面を見続ける事務職が40歳台を迎えて老眼傾向になるものをすべて労災と言うことができる、という発想になります。 しかし、加齢で身体機能が衰えることは自明の理であり、その衰えたことを要因とする症状を災害とは言いません。 特定の個人ではなくても、その状況にあればその症状を起こす可能性が高く、その状況に因果関係が認められる必要があります。 加齢で筋力が劣っているので・・・、と言うことでは通勤災害として認めようがありません。

  • 条文ではなく通達です。 昭和48年11月22日基発644号 「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について」 に記載があります。 補足 その坂道を通る通勤経路が「合理的な経路」であるならば、 通勤災害と認められると思います。 他の例では、 電車のホームに階段で上る途中につまずいて 怪我をしたら、それは通勤災害と認められます。

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