解決済み
私が勤務する会社は社会保険労務士事務所です。 私の会社では、助成金の不正手続き、労働条件の虚偽作成、労働保険申告不正手続き等をしてますよ。たとえば 高齢者継続給付金・・・・・残業すると給付金が削減されるので、残業なしの出勤簿、賃金台帳作成。残業代は旅費交通費で別途清算。 自己都合退職を会社都合退職に変更 定年後の再雇用されたが、賃金が違うため退職した人がハローワークに内容を話すと、、、前々からあったように労働条件作成しハローワークへ提出 その他多数あります。 私にも身の危険が迫ったので、労働局に8月不正行為を内部申告し証拠書類も提出しましたが、今だに代行業務してます。 処罰はないのでしょうかね。
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罰則はあります。 社会保険労務士法第32条~により、「不正行為の指示等の禁止違反」を犯した場合は3年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。 tamika1979usaさん
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