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個人事業(認可外の託児所)ですが、給与支払いの際の所得税、雇用保険などの控除額がわかりません。 研修期間を時給800円…

個人事業(認可外の託児所)ですが、給与支払いの際の所得税、雇用保険などの控除額がわかりません。 研修期間を時給800円、5時間/1日を約1週間とし、その後社員として月額15万ほどの給与設定 をしています。他の保険や年金、その他福利厚生は後々付けたいのですが、まずは事業が軌道に乗るまで 必要最低限の賃金で抑えたいと考えています。(もちろん、労基法などは遵守します) 青色申告も届ける予定です。 勉強不足で、大変恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらご教授頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。(その他、事業をしていく上でのアドバイスなどあれば助かります。)

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    青色申告でも従業員が1名でもいれば『労働保険』の加入が義務です。 労働保険料は・・・事業の種類により保険料率が決められています。この保険料は、全額事業主負担です。最低でも年間の給与の1000分の3・・・基本は、年間3回に分割して支払います。(事業開始の月によっては、分割できない場合も有ります) 労働基準監督署で、事業開始の届けをして事業所番号を交付されるときに申し込みます。同時に雇用保険の適用事業届けをする事です。 雇用保険は、ハローワークでの手続きが必要です。賃金台帳、雇用契約書、就業規則など提示する書類を指示されますので準備してください。 現在、一般事業所では保険料率は、給与額の1000分の13,5・・・その内1000分の5は労働者の保険料から控除できます。 保険料の支払は、労働保険と合わせて支払うことになります。 所得税は、税務署で簡易計算の為の資料をもらえるので、確認して下さい。

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