解決済み
週休二日、祝日休みの会社に勤務していますが土曜日の出張勤務の場合の出張手当や残業手当、代休などについてお教えください。完全週休二日、祝日休みの会社で働いていますが土曜日出勤場合、代休や残業手当などつくのでしょうか?お分かりの方がいらっしゃればお教えいただければ幸いです。 現在勤務している会社では月曜日から金曜日まで朝9時から19時(昼休み1時間)の9時間労働となっています。残業手当は一切出ていません。来月には木曜、金曜日宿泊、土曜日8時から18時までの労働で、その後新幹線で帰京します。帰宅時間は23時~24時の予定です。この場合、翌々日の月曜には代休をもらえるのでしょうか?また残業手当や、出張手当などは出るのでしょうか?会社側はそのあたりの知識がないためこちらから請求しないと、そのまま素通りになってしまう可能性があります。是非アドバイスをお願いいたします。また割増賃金何パーセントというのをネットで見ましたが、これは何の金額に対してのパーセントになるのでしょうか? もう一点質問があります。週40時間の労働が適用されない業種があると厚労省のホームページに記載されていましたが、これは現勤務先にも当てはまるのでしょうか?(週44時間まで労働可能)輸入商社で社員数3人、派遣1人です。仮に週に44時間まで労働をさせるとしても1日8時間×5日、プラス土曜日4時間労働であくまでも1日の動労時間は8時間を超えてはならないという認識でよいでしょうか?※残業手当なしという条件で)しかし、現勤務先では土日完全休みのため土曜日の4時間労働はできません。この場合には週44時間労働(特例)は適用されないと思いますが間違っておりますでしょうか?
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まず、給与形態をご確認ください。 「時間外労働手当込」の給料であれば、一定時間の残業に対して時間外労働手当は付与されません。 >来月には木曜、金曜日宿泊、土曜日8時から18時までの労働で、その後新幹線で帰京します。帰宅時間は23時~24時の予定です。この場合、翌々日の月曜には代休をもらえるのでしょうか? 「代休」というのは、法定休日(土日休みの場合は大抵日曜日となる)に休日出勤した日の代わりに休むことです。 主様の場合日曜日の0時~翌日0時までは休みですから、代休取得には当たりません。 >残業手当や、出張手当などは出るのでしょうか? 「出張手当」については就業規則によりますので、ここではお答えできません。 また、時間外労働手当(残業手当)は上述したように、時間外労働手当込給料であれば一定時間までの残業代はつきません。 >また割増賃金何パーセントというのをネットで見ましたが、これは何の金額に対してのパーセントになるのでしょうか? 「総支給額から時給に換算したものに対して」です。 >週40時間の労働が適用されない業種があると厚労省のホームページに記載されていましたが、これは現勤務先にも当てはまるのでしょうか?(週44時間まで労働可能)輸入商社で社員数3人、派遣1人です 「従業員数10人未満の商業」には週労働44時間まで認められる「法定労働時間の特例」が適用されます。 >仮に週に44時間まで労働をさせるとしてもあくまでも1日の動労時間は8時間を超えてはならないという認識でよいでしょうか 上述しましたが、そのとおりです。 >しかし、現勤務先では土日完全休みのため土曜日の4時間労働はできません 何も土曜日を4時間にしなくともよいのですが、いずれにせよ、週44時間を超えた分については時間外労働手当を付与しなければならず、主様は付与されていないとのことですので、その部分は労基法違反です。 cherryokada1005さん
【完全週休二日、祝日休みの会社で働いていますが土曜日出勤場合、代休や残業手当などつくのでしょうか】・・の、お答え。 土曜日出勤は、残業をしたような給与計算をされます。 土曜日出勤で、給与計算をされないで、代わりのお休みをいただく場合は、代休でなく、振り替え休日となります。 【月曜日から金曜日まで朝9時から19時(昼休み1時間)の9時間労働となっています】・・の、御答え。 1日だったら、8時間以上。週間だったら、40時間以上の実労働には、時間外手当を時間給の25%割増で支給しなければ、法令違反です。 出張手当については、各企業の就業規則に細則がありますから、それをご覧ください。 振替休日にしても、既定があるはずですから、先ず、就業規則をご覧になることです。 新幹線で、移動中は、単なる移動時間で給与には反映されません。それに代わるものとして、出張手当為るものが存在します。 一般的企業では、残業は、36協定を結ばなくては、残業を命じることはできません。また上限があり、月間では45時間の残業が上限になります。 割増賃金は、時間給に換算した金額の、 時間外手当は25%割増です。 1日なら8時間。1週間なら40時間。月間なら180時間以上の実働時間に対してプラスされなければ違法です。 休日出勤手当は、全時間に対して、35%の割増で計算します。休日とは、法定休日を言います。週に1日。または4週で4日を法定休日と言いますから、土日祭日は、全く関係しません。兎に角、月間で4日のお休みが無ければ、休日出勤したことになります。 深夜手当があります。22:00~5:00 の時間帯を勤務した方に時間給は、25%の割増しで計算しなければ違法です。 これ等が重複する場合があります。それぞれの%をプラスします。
少しニアンスが違うかもしれませんが ①まずあなたの会社が、貿易会社でその業務内容によりますが44時間労働の対象となりえるかというと否定的です 44時間労働の企業の対象は非常に狭義ですよ ②次にあなたの会社は、みなし残業制をとって(一日9時間労働×5日=45時間・・5時間オーバー)その分の給与について、何らかの対応がされているんでしょうか?また法的な処理はなされているんでしょうか?そうでなければ、毎週5時間の残業手当の支給が必要ですが ③>この場合、翌々日の月曜には代休をもらえるのでしょうか?また残業手当や、出張手当などは出るのでしょうか? 出張手当の支給については、会社の規定ですからここで、有無はお答えできません 会社にお聞きください また、月曜日について、代休か振休の処理かについては、その処理に方法について残業手当の支給有無が変わってきます 代休処理の場合は、当然残業手当(休日出勤手当)の支給が必要ですが、振替処理の場合はそれが必要ありません 振休処理の場合は、やはり法的処理が必要ですがここでは省略しますので別途【振休と代休】でネットで調べてください
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