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雇用契約書、労働契約書。

雇用契約書、労働契約書。今の会社へ勤めて1年半。給与明細に残業手当はついているのですが、残業時間の記入が無く、深夜に及ぶ残業をしても、別途の記載になっていないので、まったく詳細が分からず、就業規則も見せてもらったことが無いので、聞いてみたのですが、きちんと返事をしてもらえず、労働基準局へ相談してみようと思うのですが、入社時に雇用契約書・労働契約書を交わしていないのはやはり問題有りでしょうか?従業員としては、どんな不利がでてくるのでしょうか?よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm ↑わかりやすいです 残業時間の記入が無く、深夜に及ぶ残業をしても、別途の記載になっていないので、まったく詳細が分からず…上記18、19参照 入社時に雇用契約書・労働契約書を交わしていないのはやはり問題有りでしょうか?…4参照。(文書の名称は労働契約書・雇用契約書・雇入通知書等会社により様々) http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm→厚生労働省が推奨している労働条件通知書の見本です(これをこのまま使っても可) 就業規則も見せてもらったことが無い…24参照。作成した就業規則は各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません(労働基準法第106条) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 以上を踏まえて、労働基準監督署に相談する事をお勧めします

    6人が参考になると回答しました

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