解決済み
the_sword_of_trueさん のおっしゃる通りですが、実際は損害の賠償はまともな運送会社なら保険に加入してますので、そちらの対応になります。 また業務の停止というのは、実際には殆どありません。何事もなく業務は続けられます。 現実にはほとんどの運送会社は無理な勤務をさせているといって間違いないと思われます。 運送業は極端に言えば、運転免許と営業認可があれば始められるので、とてもたくさんの業者が存在します。 従って過当競争により収益率は悪く、なお燃料費の高騰などから人件費が抑えられ(人数・賃金)、また整備の質の低下と車両購入費の抑制のために旧式車の使用、かつ効率を求めるためにドライバー一人当たりの作業量が増えて、無理な運行になりがちです。 無理しなければ集配や運行に間に合わないために、会社や仲間に迷惑が及びます。 それをドライバーの多くは嫌うため、無理を承知で踏ん張るがため事故を発生させてしまうことにつながります。 事故を起こした場合、本人は乗務停止などの社内処分・免停や取り消しなどの行政処分、業務上過失致死などで刑事処罰されるでしょうが、会社は運行部や安全教育部門、総務などが社内的に引き締めをするぐらいでしょうか。 もっとも重大な死傷事故(酒酔い等)だと事業所などに警察や陸運局などから捜査や監査を受ける事になるでしょう。 だいたいは多くの企業犯罪と同じく、当事者が処罰されて終わりです。但し小規模な業者だと、たちまち倒産に追い込まれるようなケース(悪評が広まって顧客が逃げる)も見受けられます。 大きな業者ならよほどでない限りビクともしませんし、実際多くの死亡事故を発生させています。 構造的問題と利用者のニーズ(時間指定など)に合わせるために起こる問題でしょうね。 2ヶ月前に退職したドライバーより
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自身が業務上過失で争った後に、労働基準法や道路運送事業法で会社を提訴するのでしょう。量刑については解りかねます。 補足です。 法律用語集や小六法ではなく経験からお答えしました。起こりえる、実際の状況・それに該当する判例などで量刑は全く違います。そちらの条件が"100%"明らかではないので回答すべきではなかったのかもしれません。ですから具体例・数字の使用は避けたつもりですが・・・失礼しました。
民事・刑事・行政それぞれの処分を受けることになります。 民事では、損害の賠償 刑事では、業務上過失致死・道路交通法・貨物自動車運送事業法などの適用 行政では、業務停止 などの処分が予想されます。
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