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現物給与について分かりません。

現物給与について分かりません。自分の勤め先は時給と歩合給の給与体系です。 先日、新制度による歩合給で、今までになかった商品券による歩合が一部できました。 ただし、私の会社は労働組合もなく、労働協約も結んでいないため、現状合法的には現物給与はできないはずです。 ここで質問なのですが、 ①歩合給として支給されているが、実は単なる現物贈与(制服とか旅行券と同じ)という形なのでしょうか? ②仮に賃金として支払われたとして、これは違法なので賃金台帳上の計算において生ずる諸々の問題は無視していいんでしょうか? 具体的には、労働基準法施工規則25条6項で、この商品券が賃金として認可されると私としては不利を被ります。 というのも、私は3月に15000円の給与を貰ったきり、今まで歩合を貰わないようにしていました。この法律は、過去にまで遡り、有給休暇の通常賃金方式における歩合の計算式を扱ったものです。3月は9時間しか働いていないので、 最終歩合(15000)÷最終歩合月の総労働時間(9)×有給取得日の所定労働時間(8) =13333 という金額が、基本給に加えて毎回支払って貰える状態にあります。 もしこの商品券(1000円分)が賃金として認可されるならば、最終歩合が1000となるので圧倒的に有給取得日の給与が減ります。なので、この現物給与は違法であるから、私は今後の計算には活用されないのでは?と思っている次第です。 質問が複雑ですみません。 不明点等は補足しますので、よろしくお願いします。

補足

ありがとうございます。 本日、総務の方に確認し給与明細を照会したところ、当該月の明細には商品券に関しての記載が一切無く、歩合としてカウントされていませんでした。 しかし総務の方は「たしかあの商品券は課税ですよ」という回答だったのですが、明細になく課税対象など有りえるのでしょうか?またその場合、質問本文の算定はどう変化しますか? あと、賃金台帳と給与明細の違いを教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 【質問1】につきましては、商品券が「賃金」ではなく「福利厚生」的なものではないかという事と思われますが、「賃金」(労基法11条「賃金の定義」)かどうかの判断は、 ①使用者が支払うもの(※賃金でないもので例えると、仲居さんが客より直接受けるチップ等です。) ②労働の対償であること(※例えば会社が労働者を労務させるために、当然に用意しなければならないもの、一般的には実費弁償的な旅費、出張日当などが考えられます。ただ、判断は難しい項目です。) ③名称の如何を問わず、支払うすべてのもの(※通貨以外のものも含まれます。よって今回の商品券も含まれる対象にはなります。) 今回の商品券については、①使用者が②実費弁償的でなく労働の対償として③名称にかかわらず歩合給が支給されているとも考えられますので、確答ではありませんが「賃金」としては判断されると思われます。 【質問2】につきましては、労基法108条「賃金台帳」を作成する理由は、 ①国の監督機関が各事業場の労働者の労働条件を随時たやすく把握しやすいようにするため ②労働の実績と支払賃金との関係を明確に記録することによって、使用者のみならず労働者にも労働と対価である賃金に対する認識を深めさせること にあります。よって、労働者の労働条件を国・使用者・労働者が把握・確認するためのものですので、「実物給与」の問題は別途考える必要があります。 「賃金」と判断される限り商品券も賃金台帳に記入することが必須であり、仮に違法であるからとの理由で敢えて使用者が記入しないことは必要記載事項を記入していないということで本条違反にあたるとも考えられます。 ◆「現物給与」の件に戻りますが、上記でも記載しましたように「労働協約」がなければ通貨以外での支払いはできません。 仮に労働協約によって、商品券の現物給与が許されたとしても、「労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)」とありますので、「原則」では「組合員」のみが適用されるということです。非組合員であれば適用がないということになります。 「原則」と記載しましたが、労働組合法17条におきまして、「労働協約の規範的効力は非組合員には及ばないが、・・・・同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、非組合員にも適用される」→『拡張適用』というものがあります。これは4分の3以上の労働者が一の労働協約の適用を受ける場合には非組合員にも、組合員と同様に、当該労働協約の強行的効力があるということです。 ただ、判例では、非組合員は労働組合の意思決定に参加する立場でないため、拡張適用が非組合員に「著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは」『拡張適用されない』とするとなっています。この「特段の事情」の有無は「労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、・・・経緯等に照らし」て判断(最高裁三小判決 平8.3.26 朝日火災海上保険(高田)事件)とされています。 原則は組合のみ→例外として拡張適用→「特段の事情」がある場合、非組合員には及ばないという流れです。労働組合が無い時点で論外ですが、組合が出来ても非組合員で対応するなどがよろしいかと思います。。 【補足より】 補足からですが、所得税法36条1項により「金銭以外の物又は権利その他の経済的利益による収入も当然に収入金額に含まれ課税対象となります」。ただ、金銭以外の物といった「現物給与」については、一般の金銭給与と異なり評価の困難性や受給者による選択制がないことや換価が困難であるなどの特殊性がありますので、課税上特別な取り扱いになります。 →今回の件となる「商品券」について、特別な課税の取り扱いを調べてみたのですが、正確に合致するものを探すことができませんでした。取り扱いについては、税務署、税理士さん等に問い合わせていただきたいと思います。 >賃金台帳と給与明細の違いを教えてください。 「賃金台帳」は前回でも回答したように労働基準法108条で定められたものです。 「給与明細」については所得税法231条1項により「・・『支払明細書』を、その支払を受ける者に交付しなければならない」となっています。この「支払明細書」が「給与明細」にあたるものと考えられます。 「賃金台帳」につきましては、明確な取り扱いが労基法に定められており、「給与明細」については労基法上でも通達で定めたものもありますが、所得税法242条7号では「支払明細書」を「交付しなかった者」には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。とありますので、「給与明細」の取り扱いは税法上の色が濃いといえることが違いとも思えます。 長文になり申し訳ありませんでした。。

  • 法律ではご存知のように、給与(名目はいかなるものでも)は通貨での支払いが定められています 私感ですが、商品券をを従業員に支給するのは、例えば周年記念品としてなど、給与とは関係ない場合のみと考えます ですから、歩合等について商品券で払うことは違法です

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