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給与未払いで困っています。 現在、勤めているアルバイト先で、給与が17日➡︎30日➡︎翌月17日以降 とそれぞれ支払…

給与未払いで困っています。 現在、勤めているアルバイト先で、給与が17日➡︎30日➡︎翌月17日以降 とそれぞれ支払い予定日前日に言われてしまい、生活に困っています。 他のアルバイトの方が、それに対して賃金支払申請書を提出したところ、即日解雇されました。 私も全面的に戦いたいと思っており、労基署へ行って申請書を作成までしました。 私も即日解雇される事が予測され、それを見込んだ動きをしたいと思っています。 少額訴訟も考えています。 それに向けて、どのような証拠を取っておくべきでしょうか? 例えば、必ず申請書は内容証明でなきゃいけないのか、解雇の際にはどのようなものを残させるか、ボイスレコーダーなども有効かなど。 アドバイスいただけると幸いです。 ちなみに、会社は間違いなく経営不振で、倒産も目前だと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基署は質問者さんの代わりに未払い賃金を請求してくれるわけじゃないんですよ。 あくまで質問者さん自身で未払い賃金を請求しないといけないんです。 少額訴訟が費用もかからず手っとり早いです。 質問者さんが勝っても会社が賃金を支払わなかったら、今度は少額訴訟債権執行申立をして会社の資産の差し押さえに入ります。 他のアルバイトの方といっしょに少額訴訟をやると心強いと思います。 あと、労基署は頼りなかったでしょう? 少額訴訟で十分ですが他に何か知恵を借りたい場合は、地域労連に相談すると良いです。 労連+地域名で検索するとすぐ出てきます。 労働組合には大きく分けて労連と連合の2種類があります。 連合系の労働組合は会社側に協調路線なので避けた方がいいです。

  • 金の話をするようになれば、はい、すぐにやめてくださいとなりますよ。 そういう人は間に合ってますです。 金の話をしたら ハイやめてくださいの会社ありました。やはり、新しい仕事を探さないと駄目ですね。 社会福祉協議会でなんとかならないんですか。 給与貰うまで黙ってねえとだめだんべねえ。新しいところ探すしかねえなあ。

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    ID非表示さん

  • まず、アルバイト先を変えましょう。 良いアルバイトを探すコツは、 インターネットの「求人サイト」の活用です。 アルバイト求人サイトは、新聞広告や求人情報誌と違って 情報が毎日更新されたり、希望する勤務地や職種で検索ができたりメリットがいっぱい。 サイトからカンタンに応募できるのも魅力! 現在多くのサイトで人気になっているのが、 予め条件を登録しておけば、希望に合った求人が出た際にメールなどで知らせてくれるサービスです。 より良い条件のバイトを見つけたいのであれば是非利用したいシステムです。 もちろん情報が届いたら即行動することが大切ですよ。 ある程度の募集期間を設けているところでも、 応募が多い場合は募集をうち切ったりすることはよくあります。 また、早い内からの応募は非常に好印象です。 選考の際にも有利になることが多いのです。 「これ!」と思ったら即行動することがコツですよ。 知恵袋で紹介していますので、参考にしてみてください。 http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/mbagredb

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  • 内容証明はつくったほうがいいです。裁判になる可能性もありますから有効です。 ボイスレコーダーも必要です。できれば賛同者を集めて個人加盟労働組合に加入して会社とますは交渉するべきです。 なぜ労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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