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現在休職中の者です。 賞与の返却について質問させてください。 数日後に賞与が支給されるという時に休職に入りました…

現在休職中の者です。 賞与の返却について質問させてください。 数日後に賞与が支給されるという時に休職に入りました。 当初、休職に入るなら賞与は支給されない、ということだったのですが、賞与支給の為の会社規定はクリアしていましたので支給してもらえることになりました。 ですが、その際に人事から「復職しなかった場合、もしくは復職から一ヶ月以上勤務しなかった場合は賞与を返却してもらう」ということを言われました。 このようなことは普通あり得ることなんでしょうか? そもそも賞与とは、その期間に働いた分の賞与ではないのでしょうか。 事前情報としましては、休職の理由は上司との折り合いが悪く、精神を病んだ為です。 復職も考えましたが、原因となる上司はなんの処置もなく会社に居続けており、このまま戻っても休職前と同じになってしまうと思い休職期間が満了したら退社を考えています。 自分でも少し調べましたが、賞与の返却をしている人などいないような印象を受けましたので質問させて頂きました。 人事、総務、給与関係に詳しい方いらっしゃいましたらお知恵を貸してくれませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社の就業規則を確認してみないと分かりませんが、返還する必要はないと思いますよ。 賞与の中に将来の期待分として2割程度なら認められるという判例(ベネッセコーポレーション事件)がありますが、通常、算定期間に対する報奨として支給されるものとされています。 質問文のような条件により退職したとして返還させる場合でも、上記の判例からすれば全額の返還は認められませんし、支給日から1か月以内ではなく、休職期間をはさみますので、返還は認められないでしょうね。 そもそも、賞与を返還させるためには、就業規則に根拠条文が無ければなりませんから、人事担当者の一存だけでは返還させることはできません。 まずは、就業規則に賞与の返還規定があるかどうか、あれば中身を確認することです。そういったものがないのであれば、法的には返還させることはできないということを教えて上げ、返還を拒否することです。 裁判になっても、返還規定が無いのであれば返還させることはできませんし、あっても全額返還ということにはなりません。

  • >賞与支給の為の会社規定はクリアしていましたので 同じ話で、会社の規定で「戻す」事が示されていれば 戻すことになるでしょう。 >そもそも賞与とは、その期間に働いた分の賞与ではないのでしょうか。 一般的には賃金補填=お考えの通りですが 法的な根拠が無いので、「期待料」的扱いでも問題はありません。 また、法的根拠が無いので支給は経営者の自由で、扱いは「社内規定」で 不公平なく扱えば従業員に対して不利益ともされません。 >休職の理由は上司との折り合いが悪く、精神を病んだ為です。 これは別の問題だから切り離して考えた方が良いです。 労基署に申し出るか弁護士に相談しましょう。

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