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有給休暇の支給日数について

有給休暇の支給日数について有給休暇の支給日数について質問があります。 先日有休について調べていた時に労働基準法では (実際にはもっと細かい規定がありましたが簡単に書くと) 入社6ヶ月で10日支給され、その後1年ごとに支給日が1~2日増え 最終的に入社6年で年20日支給すると定められていると知りました。 しかし友人に聞くと 新卒だった初年度から満額の20日もしくはそれに近い日数を支給されていた と言っていました。(友人は大手電気メーカ勤務) ちなみに私が勤務する会社では基準法どおりに支給されています。 労働基準法に定められているのはあくまで最低ラインなので そのラインさえ守れば後は初年度から何日支給するかは 会社側の裁量次第なのでしょうか? それとも何か基準となるものがあるのでしょうか? また、労使交渉などで有休の支給日数のベースアップを要求する等の方法で 支給日数を増やすことは可能なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    仰るとおり労働基準法の基準は最低限のものです。 ですから労基法以上の基準を設けることは問題ありません。 ただし、労基法の基準を超える部分は原則として法律の規定外ですから運用は会社サイドの裁量に任される部分が大きくなります。 (法律と同じ運用をすることももちろんできます) 例えば労基法で定められた有給は原則として労働者の申請を拒否できませんが、 超える部分については「会社の許可を得た上で取得」とすることも可能です。 交渉によって現状以上の基準を設けることは可能です。 ですが会社にとっては義務ではありませんので実際に設けることができるかどうかは交渉次第です。 (労働条件の原則)第1条2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • >労働基準法に定められているのはあくまで最低ラインなので >そのラインさえ守れば後は初年度から何日支給するかは >会社側の裁量次第なのでしょうか? その通りです。 労使交渉で要求する事ももちろん可能ですが、実現は単純なベアなどよりも難しいかもしれません。

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  • おっしゃるとおり、労基法の基準は最低ラインを定めたものです。 会社が裁量で有休付与日数を増やすことに関して、法律で規制してはいません。 労使交渉等で支給日数を増やすことは、 不可能ではない、という表現に留めたいと思います。

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