絶対に労災保険金の支給を受けられます。 ①労災申請は会社ではなく、本人申請が原則です。 自分で労基署の労災課に行き、労災の申告をしてください。 必要な書類は会社と病院に提出して記載してもらいます。会社が拒んだら労基署が職権で書かせます。 ②会社が労災保険に未加入でも労災保険金は支給されますので心配ありません。会社が後から徴収されるだけですから。 ③労災認定されると、治療中とその後の30日間は絶対に解雇されません。賃金の8割保証と医療費は全額、保険金等ででます。 ④大ケガや死亡事件などは、労災保険金とは別に会社の民事上の責任を追及する「損害賠償」を求めることも出来ます。 ⑤後遺症のことなど一生の問題ですから、必ず「労災」申請を行いましょう。
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よし、こんな所じゃ無しに労働基準監督署に行け。.....................................^^
労働保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていると、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません 労災法第3条 雇用法第5条 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります 又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています 未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者に給付される http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousai.html
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