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正社員雇用で雇われたのですが1年経った今でも時給で働いております。 ここから転職するとしたら、私は前職の雇用形態はパー…

正社員雇用で雇われたのですが1年経った今でも時給で働いております。 ここから転職するとしたら、私は前職の雇用形態はパート・アルバイトと履歴書に書かなければならないのでしょうか?新卒として正社員雇用として雇われたのですが、1年経った今でも時給(パート扱い)で働いております。 健康保険料、厚生年金保険、雇用保険、所得税、住民税は支払ってます。 このたび働いている職場が撤退となってしまったので転職しようと思っているのですが、 レジュメや履歴書には前職の雇用形態はパート、アルバイトと書かなければいけないのでしょうか? この時期、やはり前職が正社員かパート、アルバイトでは採用する側も履歴書だけで判断する場合、 そこを重要視する会社もあると思うので、正社員と書きたいのですがもしも後でバレた時が怖いのです。 正社員雇用として入社したので、アルバイトと書きたくない気持ちがあります。 試用期間は入社した時にははっきり提示されませんでした。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    入社当時に会社と交わした雇用契約書が残っているのであれば、それに記載されている者が実際の雇用形態となります。 手元に残っていない場合は、現状、ご質問者様の場合は、雇用形態は正社員であり、賃金の支払い形態が時給制なのですから、正社員として記載しても構わないでしょう。 以前は、雇用保険で短時間労働者説いた区分がありましたが、既にこの区分は廃止されており、採用時に会社側に提出する書類から、正社員だったかのかパート・アルバイトであったかの判断をすることはできないでしょう。 一応心配であるならば、役所に提出しなければならない等の理由で在職証明書を発行していただくと確認できるでしょう。

  • 使用期間は、6ヶ月までと労基法に定めがあり、特に提示されていなければ6ヶ月です。 時給で給料を頂いていたようですが、正社員でも月給制とは限りません。 突き詰めれば時給制もありで、かならず月給制でないとならない仕組みはありません。 また、このほかに日給制というのもあります。 社保などは、勤務時間や給料の額によっては、パートでも支払う場合があり、勤めている以上不思議なことではありません。 正社員雇用の労働契約がわからないとなんともいやはやですが、本当に雇用形態がパートやアルバイトでしょうか? 正社員と書いて、何も差し支えないと思いますよ。 同じ勤務歴でも正社員と区別できる、責任や業務内容に違いがあるなら、実態として非正規労働といえます。 社の規則で明確な線引きがあるとか、時給制だけが根拠なら、事実上正社員ですから問題ないですよ。 正社員で雇用されたというのが事実であり、それ以上でもそれ以下でもありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 雇用形態について、どのように書くべきなのかは、現在の勤務先内でしか分かりません。 しっかり退職されるまでに直接問い合わせておくべきことです、人事担当役職者にでも。 ただ、時給での支給だからと言って、バイトやパートだけとは全く限りませんので、お間違いなく。

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