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失業手当の受給期間延長

失業手当の受給期間延長私は足が悪くて身体障害者3級を持っています。 仕事は事務職をしていましたが、 うつ病になり精神科に通っています。 そして、仕事が契約期間満了の解雇されてしまいました。 46歳の男性です。もう事務職は無いと思います。 失業手当を貰おうと思っています。 受給期間の延長を申込には、この身体障害者3級で申込んだ ほうがいいのか、うつ病で申込んだほうがいいのか、 分かる人どうか教えて下さい。お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >失業手当を貰おうと思っています。 >受給期間の延長を申込には、 失業給付を受けるとして、受給期間の延長を申し込むということは今すぐには働けないということでしょうね。 その原因は何かといえば、うつ病が原因でしょう。 ですから、うつ病で働けないことを理由として受給期間の延長ということになります。 もしあなたが受給期間そのものが延びると思っているのなら間違いです。 受給期間の延長は、受給資格があるがすぐには働けないとの理由で働けるようになるまで、受給開始を遅らせるという意味ですから。どちらにしてもうつ病で雇い止めになっているので、すぐには働けないと見なされると思いますよ。 また就職困難者に関しては身体障害者3級なので、これも認められるでしょうから、こちらについても申告してください。 あなたの場合、被保険者期間が1年未満なら150日、1年以上なら300日と受給期間が長く有利です。

  • このしたの僕鬱akbは、自分が鬱病で働いていないから質問できなくて悪口ばかりいっているノミなんで許してください。質問に答えます。障害者のほうがよろしいと思います。少しは、手当て金が変わるはずなのですが。その辺は専門家に聞いてください。良い回答できなくてすみません。

  • はあ? 働きもせず人の金くすねること考えるのやめてください あつかましい!

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