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組合関係の事でお尋ねします。 零細企業で営業所長の役職にある立場です。私の管轄の営業所だけで組合があります。通常は年二…

組合関係の事でお尋ねします。 零細企業で営業所長の役職にある立場です。私の管轄の営業所だけで組合があります。通常は年二回ほど、本社において、本社の管理職、組合の上部団体、私も交えて団体交渉をします。質問の中味は二つ有りまして、1つは交渉の場での出来事、懸案事項等々を、協定書に書き込んであります。その後に問題が生じた時など、あたかも協定されてる如く迫ってきます。 協定書に懸案事項等も記載してもいいのでしょうか? 誤解を招くために記載してほしくない。(組合法ではどうなってるのでしょう) 協定書が出来た時点で、その項目を削除するように話した方がいいのでしょうか? もうひとつは交渉の場でなくとも、営業所での出来事を解決する為、組合の執行部と交渉して妥協に至った場合、上部団体に関係なく協定書を作成しても構わないでしょうか?(営業所としては、本社に事前報告済み)

補足

回答有難う御座います。協定書には、双方の押印をしてありますが、その前に懸案事項を記載することを拒否しても良いのかどうかとを知りたいのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの質問はちょっといい加減ですね。 〉交渉の場での出来事、懸案事項等々を、協定書に書き込んであります。その後に問題が生じた時など、あたかも協定されてる如く迫ってきます。 具体的には? 協定書なら、双方が署名しているはずですが? 〉上部団体に関係なく協定書を作成しても構わないでしょうか? 単位労組なら協定を結ぶ権利があります。独立した団体ですから。 単なる組合の支分組織(分会)なら、権限はありません。

    ID非表示さん

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