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勤続7年目でやっと先日会社が株式になりそれと同時に社会保険と厚生年金に入りその時、 労働条件通知書をこないだもらい…

勤続7年目でやっと先日会社が株式になりそれと同時に社会保険と厚生年金に入りその時、 労働条件通知書をこないだもらいました。 内容は省略してる所もありますがこんな感じです。 契約期間。 期間の定めなし 始業、終業時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項。 1、始業7時00分 終業17時00分 2、休憩時間120分 3、所定時間外労働の有 休日 定例日、毎週日曜日 非定例日、祝祭日 休暇 年次有給休暇、6か月継続勤務した 場合 10日 但し、GW、夏期休暇、冬季休暇は 年次有給休暇を充当 賃金 1、基本賃金 日給『¥¥¥¥』 2、所定時間外、休日労働に対して 支払われる割増賃金率。 イ、所定時間外 25% ロ、休日 30% 3、昇給 功績による 賞与 業績による とこんな感じで、日付は25年8月1日です。 今日社長に社会保険だと毎月保険料計算するの大変だから月給制にしたいと言われ、金額は今の日当の23日分で!と言われたのですが、今年は休日出勤も含め出勤日数の平均が月26日なんですけど、大型連休がある月でも23日以上出勤日数あるし、有給が使えるなら尚更月給制にする意味がわからないのですが、僕に取ってメリットは有るのでしょうか? それともただ給料を下げたいのでしょうか? 言葉が足りなくわかりずらいかもしれませんが宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残業手当と休日出勤手当がきちんと付けば、あなたにとって不利ではないと思います。付かないのであれば、あなたにとって不利ですし、法律にも反します。 労働条件通知書を拝見すると、休日が正しく設定されているか疑問です。1週間の勤務時間は定時で40時間以内です。1日8時間勤務の場合、1週間の勤務日数は5日です。つまり、休みは1週間に2日は設定されていなくてはなりませんが、そうなっていますか? 「月給制になると、月の休みは何日になりますか?」と聞いてみてはいかがでしょうか。1週間に2日以上あり、休日勤務に手当が付けば、あなたにとって不利はないです。 もし、休みが今までと同じと言われたら、「今まで月平均26日は働いていたわけだから、23日分では少なくなります」と言ってみてはどうでしょうか?

  • 決定的に間違っている箇所があります。 >社会保険だと毎月保険料計算するの大変だから という社長の言葉ですが、社会保険料は毎月計算なんてしません。 毎年7月に定時決定という社会保険料の算定業務をして、そこで決定した社会保険料が翌年8月まで徴収されるシステムですから、毎月控除される社会保険料は定額なのです(雇用保険料は毎月変動しますが)。 そのシステムは月給であろうと日給月給であろうと時給であろうと、同じです。 そのわけのわからない理由のために完全月給制にするというのは、早い話がそれを機会に月給を下げたいということなんでしょう。 社長に社会保険料算定システムを教えてあげてください。 「社会保険料は一度算定基礎届を提出すれば毎月の額は変わりませんよ」と。 たぶん、社長は返す言葉がなくなると思います。 あ、それから、休日労働手当は30%増しではなく35%増しですよ。 hokotatarouさん

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