解決済み
その会社の人事担当者(?)様は残念ながら、ご存知ないようですね。突っぱねる方がおかしい気がしました。 「職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」「職場の健康保険・厚生年金の資格喪失証明書」 などと言います。 仮に今、ご加入の健康保険の保険者が『全国健康保険協会○○支部』の場合には、業務を代行する『日本年金機構』の公式サイト(パソコン用)に、様式が掲載されています。 http://www.nenkin.go.jp/ http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.html もし、全国健康保険協会に間違いなく、しかもパソコン(インターネット環境あり+プリンターあり)でプリントアウトしたものを、担当者に見せるのがよろしいかと思います。担当者が年金事務所へ出向き、手続きをするのとひきかえに、資格喪失証明書が発行して貰えるはずです。 同時に、市区町村の国民健康保険の公式サイトにも、国民健康保険に加入する為の、前の健康保険を辞めた証明書の様式を、公式サイトに載せている市区町村もあります。
【健康保険資格喪失証明書】ですね。 大抵の企業では発行するものですが。 離職票のコピー(または受給資格者証)でも国保加入手続きができる市町村がありますよ。 また、国民年金の減免手続きをする際にも離職票のコピー(受給資格者証)が必要です。 それを役所に持っていってみてください。 現在の保険証を持っていっても資格喪失日の証明にはなりません。 love_atom_chさん
保険証のコピーは無意味だと思いますが、とりあえずは 捨てずに持っておいていいと思います。 役所での国民年金と国民健康保険への切替手続きで必要 なのは、ハローワークで失業給付の手続きで発行される 「雇用保険受給資格者証」です。 ハローワークで発行されたら、すぐに役所で手続き申請 を行って下さい。 今まで給料天引きだった税金関連は、後日請求書が送ら れてくると思うのですが、場合により結構な額面を請求 されることがあるので注意した方がいいです。
退職日以降に役所の健康保険窓口に行って退職したけど証明書がない。と言えば、 「前の会社に聞いてもいいですか?」と聞かれます。 それを了解すれば目の前で聞いてくれて、前の会社の担当者が退職してます。と言えば、 その場で国民健康保険手続きしてくれますよ。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る