教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

只今6ヶ月の妊婦です。 現在も共働きで、夫婦共に一年毎に契約を更新していく準職員フルタイムと言う立場です。会社の規則を…

只今6ヶ月の妊婦です。 現在も共働きで、夫婦共に一年毎に契約を更新していく準職員フルタイムと言う立場です。会社の規則を見ると準職員には産休育休の項目がありません。しかし調べると例えアルバイトだとしても本人が申請さえすれば取得出来ると知りました。経済的に裕福ではないので産後2~3ヶ月後には復帰したいと考えています。いつ迄に、誰に、何を用意して、どのように申請したら良いのでしょうか?又、準職員がこのような事をお願いするのは、幾ら法律上認められてるとしてもおこがましい事なのでしょうか?

補足

言葉足らずですみません。 勿論、健康保険や雇用保険に加入しているので産休育休が取れるのであれば手当金を頂けると助かります。しかし一般常識的に働いて3年の準職員が申請して如何なものか、又申請の手順等が良く把握出来ておらず不安です。

続きを読む

173閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 >働いて3年の準職員が申請して如何なものか 逆にお聞きしますが、勤続何年ならば申請してもいいとお考えなのですか? 「権利なんだから!」と威張るのも筋違いですが、必要以上に卑屈になることもありませんよ? 手続きについては、会社の担当課へお尋ねください。 出産手当金・育児休業給付金申請に詳しい社員がいなければ、また質問を立ててください。 --------------- 確認したいのですが、「産休・育休」を取りたいのですか? それとも「出産手当金・育児休業給付金」を受給したいのですか? 「産休・育休」については法規制されています。 産前産後休暇については、労働基準法第65条は「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」としています。 育児休業については、育児介護休業法第5条は「労働者は、養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」としています。 つまり、正社員であろうがアルバイトであろうが「労働者」である限り、産休・育休は取得できるということです。 ただし、「出産手当金」は社会保険加入者、「育児休業給付金」は雇用保険加入者でなければ受給することができません。 hrkkntauaaeaさん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

妊婦(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる