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育児短時間勤務だと有給がないのって当然ですか?

育児短時間勤務だと有給がないのって当然ですか?私は勤続8年目の正社員で、現在育児短時間勤務をしています。この制度は、3歳未満の子供がいる社員に認められ、普通より1時間半早く退社出来る制度です。そして、給料は基本給から算定した時給計算になっており、「実労働分の時給を支給」という決まりになっております。つまり休んだり早退したら、その分引かれるわけです。これでは、有給とは名ばかりで、休んだ日の分は無給で、アルバイトのようです。 私はこれが会社の決まりだから仕方ない、と思っていましたが、人に、それじゃぁ有給じゃない、正社員なのにおかしいのでは?と言われ、私も不満に思うようになりました。正直、休日の多い月や、休んだ月は給料が少なく、キビシイので、気軽に休みを取ることも出来ません。 会社の決まりだから仕方ないのか、労働基準法などでも、これでおかしくないのかどうなのか分かりません。どなたか詳しい方教えて下さい。それか、どんな機関に相談すればいいのか教えて下さい。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児短時間勤務だと有給休暇は不要とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のどこにも書いてありません。 労働基準法第39条3でも特定の「日数」以下の場合には通常より少ない日数の支給でよいことは書いてありますが、「時間」によって「与えないことができる」とは書いていません。 1週間の所定労働時間が週30時間以上であれば所定労働日数が少なくても日数減少の対象にもなりません。 (労働基準法施行規則第24条3) また有給休暇は正社員ではなくアルバイトでも労基法第39条の規定をクリアしていれば与えられます。 ご存知のように有給休暇は勤労義務のある日を休みとしつつも、その日の賃金は支払われる制度です。 支給金額は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」とすることが可能ですので 例えば実労8時間が7時間に減ったので7時間分のみ支給ということはできますが、 無給であればそもそも「有給」休暇ではありません。 月の給料も「実労働分の賃金を支給」ということは問題ありませんが、「だから有給で休んだ分も無給」であれば違法です。 労働基準法第13条で労基法の基準に満たない契約は無効とされ、その部分は労基法の基準が適用されることが決められています。 つまりいくら雇用契約や就業規則で決まっていても労基法の基準以下の規定を実施することはできません。 私もできれば会社内で解決できるのが一番だと思います。 もし外部に相談するなら、実際に不払い分を請求するなどなんらかの法的措置をお考えなら弁護士ということになると思います。 (給与不払いは過去2年間は請求できます) そこまではということでしたら(いろいろ批判もありますが)最初に相談するとすればまずは所轄の労働基準監督署になると思います。 このほかまず最初に弁護士による無料の法律相談など(市役所などで聞いてみてください)を利用してみて、 その結果で今後の行動を決めるのも手ではないかと思います。

  • 有給として申請して休んでいるのであれば、 給料が出ていないのはおかしいですね。 (有給休暇ではなく、欠勤扱いにされている可能性もある) まずは会社に相談してみて、駄目そうであれば、下記の労働基準監督署に 相談してみてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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