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有給休暇についてです

有給休暇についてです有給について教えてください。 半年働いて10日、1年働いて11日付与される条件の場合、全く使っていなければ1年後には21日になるということなのでしょうか?

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回答(6件)

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    年次有給休暇は雇用開始から6ヶ月経ち、その間の全労働日数の80%を出勤すると10日が与えられます。 そこから1年(=雇用開始から1年6ヶ月)経つと11日が与えられます。 以後、1年経つ毎に12日、14日、16日、18日と増えていき、6年(雇用開始から6年6ヶ月)以降は毎年20日が与えられます。 ただし所定の労働日数が少ない人は付与される日数が上記より少なくなります。 この日数は規定に達した日(雇用開始から6ヶ月、1年6ヶ月・・・)に全日数の権利が与えられます。 ですから極端なことを言えば雇用開始から6ヶ月経過したらいきなり10日を使うことも法律上は可能です。 次に有給使用の時効は付与された日から2年間です。 ですから初年に与えられた10日を使用しなければ翌年の11日が付与された時点で21日になります。 ただし翌々年の12日が付与される時点で初年分は時効になりますので、それまでに1日も使っていなくても 11日(翌年分)+12日(翌々年分)の23日だけが権利として残ります。 ここまでが法律上の規定です。 会社はこれを下回ることはできませんが上回ることはできます。 ですから就業規則によって初年に15日を付与したり、3年以上も繰り越せるとしたりすることは可能です。 また繰越の上限を40日とすれば法律上の最大付与日数である20日の2年分は繰り越せますのでこれもOKです。 ただし繰越の上限を例えば30日とすると、18日が付与される5年6ヶ月以後は2年間の繰越ができない場合が出てきます。(16+18で34日) 実際に引っかかるケースがなければ就業規則そのものは違法とまではいえませんが、 個々のケースで実際に2年間の繰越ができず取得を拒否するケースがでてくると違法になります。 労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 (時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

  • 多少誤解があるようです。 半年後10日ですが、1年後11日ではありません。「1年半後」に11日です。例えば4/1入社の人が6か月間勤務先の所定労働日数の8割以上出勤した場合、10/1から翌年の9/30までの1年間に10日付与され、その年の10/1からさらに翌年の9/30までが11日となります。前年分の繰越は1年間に限られます。つまり累世できる期間は2年ということになります。

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  • 勤務先の労働条件によって変ります。 有給休暇の保持日数に上限が無ければ、使わなかった有休は全部貯め置く事ができます。 しかし、上限があれば使わなかった有休は無効になります。 有休に何も規定が無ければ極端な話、有休を一日も使わず働き続け貯めた有休を全部使い切って何年か会社に行かず給料だけもらってやめる事も可能です。 しかし現実には、多くの企業でなにがしかの規定や規約がありますので(例えば上限40日、有休の使い方によっては上司の判断に基き不受理とする等)勤務先の有休についての規定をご覧ください。

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  • その年の有給休暇が消化出来ない場合、次年度に未使用の有給休暇の繰越が 出来ます。 会社次第ではなく労働基準法で定められています。 従って、11日が繰り越しされます。 1年後は繰越日数11日と1年後の休暇日数となります。 お尋ねの疑問、半年で10日、1年で11日プラスは有り得ないのでは。 普通半年で5日 1年で5日プラス6日で11日となりますが。

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