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有期雇用契約が自動延長されているという解釈は成り立ちますか?

有期雇用契約が自動延長されているという解釈は成り立ちますか?現在勤務する会社との間で、有期雇用契約(2ヶ月)を結び、仮採用との名目で雇われました。 「月間目標を達成できた翌月」から本採用という規定で運用されており、私は2ヶ月目に本採用に至り、その後継続して約2年勤務しております。 その際、辞令や本採用通知などの書面は発行されておらず、新たに期間の明示のない雇用契約書も交わしておりません。 仮採用時の有期雇用契約書には「期間満了の10日前までに別途協議し、双方が合意した場合は、別に定めるところにより改めて雇用契約を締結することができる」と記載されています。 この有期雇用契約書は、既に効力を失っているという解釈でおりますが、双方の協議がなされないまま、有期雇用契約が自動更新されているという解釈は成り立つのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働契約の締結時において、本採用後は、有期契約とされていたのか、無期契約とされていたのか、自動更新文言があったのかなど分かりませんが、口頭でもあっても無期契約なると言われていたのなら、仮採用期間(試用期間)終了後の本採用された時点で無期契約とされます。 仮採用期間後も無期契約ではなく有期契約と言われており、契約期間満了後に何も言ってこないのであれば、従前の雇用と同一の条件で更に雇用したものと推定され、黙示の更新があったとされます(民法629条1項)。つまり、最初に締結した条件のまま契約の更新を繰り返しているということになります。 ただし、自動更新文言もなく、二年間の間に書類を渡すなど更新手続きが何も取られていないのなら、有期契約であっても無期契約であるとされることもありますが、最終的には裁判をしてみないと分かりません(角川文化振興財団事件、地位保全等仮処分命令申立事件、日欧産業協力センター事件)

  • 本採用が有期雇用なのか無期雇用なのかはっきりしない場合、2年間も契約更新の手続きがないのであれば、本採用で無期契約が結ばれたものと法的にはみなされるのではないでしょうか。(実質無期契約型構成) いずれにしても、このような状況で会社が労働者を辞めさせようとしても、契約期間満了による雇止めは認められず、解雇とみなされるはずです。 もし今後雇止めの話しが出たら安易に受け入れずに、労働相談情報センター等で労働法の専門家に相談されることをお勧めします。

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    ID非公開さん

  • 契約書中に、契約更新の項目があり、「双方の疑義が無い場合は、自動的に更新するものとする」文言が有り、これまでに別の契約を結んでいない場合は、自動更新していると解釈できます。 しかし、目標達成したと記載があるということは、何かしらの成果を上げたのでしょう。その実績は評価として残っているはずです。 その実績によって、正規雇用されていると解釈することも出来ます。 では、自動更新とする旨の記載が無い場合は、また、実績の証拠も無い場合は、どうなるのか・・・・質問者様が働く上での雇用契約が無いという解釈になります。 本採用となってから、会社からも有期雇用契約書を更新する旨の通知は無いと考えられますので、実情から本採用されていると解釈できると思いますが、争ってみないとどうなるのか、労働裁判所にでも上げるしかなさそう。 本来は、正規雇用となったときに、有期雇用契約を破棄し、当社就業規則に順ずるなどの文書があれば問題ないと思うのですが。 裁判で争った場合、どのような業務をどれだけの期間行なってきたかということが参考になると思うので、2ヶ月間の有期雇用契約書が2年間更新され続けてきたと判断されることは可能性として低いと考えられます。

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  • 契約の自動更新の文言として例をあげると、 契約期日の○日前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない場合は、本契約は自動的に更新される。 ということで、更新契約の期間は、前契約と同じ期間で引き継がれると考えます。 しかし、自動更新についての定めがない。にもかかわらず、契約期日の後も雇用が続いているという実績が生じている場合。 そのときは、契約期間を除いては同条件での契約が続いており、契約期間は「不定」という状況になっています。 >>この有期雇用契約書は、既に効力を失っているという解釈でおりますが、双方の協議がなされないまま、有期雇用契約が自動更新されているという解釈は成り立つのでしょうか? その契約書は、契約期間を除き、効力が維持されている。期間については、双方がこれから協議して定める。 という解釈になります。

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    ID非表示さん

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