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弁護士会の行なう懲戒処分が行政行為でもあるというのは、意外でしたが、それは弁護士会がどういう性格だから行政処分になるので…

弁護士会の行なう懲戒処分が行政行為でもあるというのは、意外でしたが、それは弁護士会がどういう性格だから行政処分になるのですか?

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    >それは弁護士会がどういう性格だから行政処分になるのですか? 弁護士会(税理士会なども同じ)は、公共性の強さから、法律によって設立が強制され、国家資格者に対する懲戒処分や会費の徴収といった「本来なら国が行うような権力的作用のある事務」を、代わりに行っている点です。各士業の自主性・自律性にも配慮して、直接国が行わず、弁護士会のような団体を作って、肩代わりしてもらっているようなイメージです。 このような団体を「公共組合」と言い、国や地方公共団体と並ぶ「行政主体」の一つとされ、同時に、知事や大臣のような行政庁として意思決定、権限行使が認められます。そのため、弁護士会や税理士会などの懲戒処分は、行政行為(処分)として扱われます。 ※「JRAの騎手騎乗停止処分」、「医師会による母体保護法の指定医師撤回」等も、公共組合による行政処分の例です。

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