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本当に人事担当者なのか確かめたくて

本当に人事担当者なのか確かめたくて自動車運転業務とは関連のない製造業です。遠方の下請け会社に技術援助のため少人数を出向させていました。出向者の不満をくみ上げるために、人事部の上席が個人面談の為に出張し、その夜、最も若い出向者の自家用車に乗り合わせて打ち上げに行きました。飲食店では会社からの慰労金とこの上席のおごりで深夜まで盛り上がりました。ところが、自家用車を提供した出向者が帰宅途中で酩酊運転による物損事故を起こし、証拠隠滅の為に自損事故を故意に起こして、悪質として逮捕されてしまいました。この出向者は平社員です。事故はマスコミ報道されていません。この場合解雇は妥当でしょうか。 補足 トラップがあるので前回はお困りだったようですね。懲戒処分には推定無罪が常識であり、今回のケースは私生活上の非行であり懲戒処分の対象にならないのが原則です。但し、例外的に懲戒処分の対象になる場合が次の通りです。交通事故を起こした労働者を解雇できるかとは質問していません。解雇が妥当な労働者はいますか。 1. 事件により企業名が公表されて企業の名誉が棄損された。 2. 起業の業務の性質上許されない非行であった。 3. 社内で知れ渡ることにより社内秩序の維持が困難になった。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問の意味がわかりません。 タイトルの本当に人事担当者なのか確かめたくて どう言う事? 解雇については、会社の規約に書いてあるのでは? 逮捕となれば、どこの企業も解雇にすると思うよ。 事故は、運転手の責任ですから。例え頼まれたとしてもね。 解雇が妥当な労働者はいますか。 ↓ 解雇される人を上げると、運転手でしょうね。 それと、飲酒ですから同乗者もそれ相当の処分はあるのでは?

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