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賃金未払いについて 自分のいた、会社(車販売)業をする会社に、41日間勤めました (9時30分~午後6時まで) そこで…

賃金未払いについて 自分のいた、会社(車販売)業をする会社に、41日間勤めました (9時30分~午後6時まで) そこで、初めて給料をもらいビックリしたのが、封筒には4万円しか入っていませんでした これは、県で定める最低賃金より少なく 経営者の人に言いましたが 適当な事(車を破損した)から4万円が打倒だとの事 最初からなっていた物を破損だと言って来て聞き入れないため 地方の労働基準監督署に行き相談しました 両者立ち会いで、話し合って決めてくれとの事 自分的には、41日間×7時(休みを入れて)を提示しようと思います、お金は、最低賃金で良いのですが 相手がそんなに働いていないとか、言い出すかと思います 出勤簿や労働契約書は有りません。 やっぱり最終的に民事裁判しか無いのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

補足

回答有りがとう御座います 説明の仕方が悪かったです 労働基準監督署の人は、労働基準監督署で監督署の人と私と会社の人立ち会いで話し合って金額など労働時間その他色々決めてくれとの事 確かに、労働基準監督署の方は対応が少し悪いです‥

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    fy6k8493253p8xさん、この質問、労働条件(賃金)が不明確ですね。入社時に労働契約書とか労働条件通知書(等の書面)で労働条件(賃金等)が明示されていないのならば、最初から労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。 賃金支払の請求額は最低賃金で出すしかないでしょう。「最低賃金×41日×7時間(拘束8時間30分だから休憩時間は1時間30分あったのかな?)-4万円」で仕方ないですね。労働基準監督署に申告するなら、請求も書面でします。1週間程の期限を設定し、その期限を過ぎても支払われなければ、請求書(コピー)を持って、申告してください。申告は受理される筈です。 なお、あくまで車の修理代(?)を引くと言うのならば、民事なので裁判でも何でもやってもらいましょう。その時fy6k8493253p8xさんは反論すれば良いのですが、労働基準法もまともに守らないような会社ですから、まず裁判など出来るような会社じゃないと思いますよ。とにかく賃金不払の申告の方が先でしょう。監督署の人「民事」にも介入するのかな?賃金不払を解決するため監督官が(損害額等の)話合いに立ち会うことはあり得ます。

  • 資産があるのなら、差し押さえも可能でしょうから 法務局に出向き、資金状況を確認してください。 土地、不動産どちらかですね。 給与の払い方法もいい加減だし、何か問題ありそうですね。 借金に足が就いてるか、遊んでいるとか、資金を使い込んでしまったとか、経営者や、店長、所長などが代わったとか、現金が必要になぅってそうな感じなら だめでしょうね。 商用車が派手になったとか、事務所を新しくするとか、住居が必要になったとかありそうですね。 普通給与減らされたらやめろという事ですからね。

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    ID非表示さん

  • その監督署の担当者アホでしょう。 立派な賃金未払いで、労働基準法違反です。それを「両社で話し合ってくれ」とは・・・。 請求の方法も教えてくれなかったのですか?最低の担当者に当たりましたね。 先ず、口頭でも構いませんが、出来れば文章で請求してください。それで払われなければ、監督署へ行き、「申告」を希望してください。 そもそも、給与から勝手に引くことも法律違反です。それを民事のような話しかできないのは、担当者が馬鹿だからです。 しかし、給与未払いで申告を受ければ監督署は動かざるを得ません。 それで駄目であれば裁判に持っていくしかないのでしょうね。 ◎補足を受けて やっぱり、その担当者、バカです。法違反がなければ、民事ですので、そこまで出来ませんし、違反であれば申告を受理すべき問題であり、監督署で話し合って…何てあり得ないです! 話し合うも何も主様は最低限の要求をしているのですから、払わないと言った時点で、監督署から指導をすべき問題です。 たまに、程度の低い相談員がいるらしいので、要注意です。 やっぱり、請求して、ダメなら申告の受付を「監督官」に、要求しましよう。

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