手続きと流れについては以下のとおりです。 1回目の需給は求職申込み(最初にハローワークに行った日)から35日前後になります。 会社都合で退職したときの、雇用保険の手続き 1.退職前 ・まず”雇用保険被保険者証”が、どこにあるかを確かめておきます。基本手当(=失業手当)の受け取りに必要な書類ですから、もし紛失している場合は、必ず勤務先で再交付の手続きをしておきます。 ・勤務先で”離職証明書”と”雇用保険被保険者資格喪失届”を作成しますので、その内容を確かめて、署名捺印します。 ・同じく、基本手当の受け取りに必要な”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と打ち合わせて決めておきます。 この書類は、社員が退職した日から10日以内に、勤務先がハローワークに手続きした後で発行されるものです。 つまり、退職当日までに受け取ることができないので、事前に受け取り方法を決めておくわけです。(郵送での受け取りがよいでしょう。) ↓ ↓ 2.退職後・・・退職してから10日~14日以内 退職した勤務先から”離職票-1、-2”を受け取り、離職票-2に記載されている、退職理由やもらっていた給与の額をチェックしておきます。 退職理由や給与額は、基本手当の受け取りに直接関係してきますので、とても重要です。 ↓ ↓ 3.雇用保険の手続き開始(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに 住所地を管轄するハローワークの窓口に以下の書類を揃えて、求職の申込みをします。 このとき、窓口で簡単な面接があり、問題がなければ受付完了となります。これを”受給資格の決定”といいます。 <必要書類> :離職票-1、-2 :雇用保険被保険者証 :写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの) :身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、 住所を確認できる書類) :本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可) ・・・基本手当の振込み先になります。 :認印 ↓ ↓ 4.待機期間・・・求職の申込みから7日間 雇用保険の基本手当を受け取るには、受給資格の決定から7日間、職についていないことが必要です。 ↓ ↓ 5.雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後 ・ハローワークで今後のスケジュールや、その他の説明があります。原則として、代理人での出席は認められていませんので、必ず本人の出席が必要です。 ・説明会では、今後の基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と、 ”雇用保険受給資格者証”が渡されます。 ・1回目の失業認定日が、ハローワークから指定されます。 ↓ ↓ 6.1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後 ・説明会でもらった”失業認定申請書”に、就職活動の状況を記入して提出します。 ・2回目の失業認定日が指定されます。 ↓ ↓ 7.基本手当(失業手当)の受け取り・・・1回目の失業認定日から5~7日後 待望の基本手当の、受け取りになります。1回目の失業認定日から約5~7日後に、最初の基本手当が、銀行口座に振り込まれます。
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