解決済み
今年65歳になる者です。現在、パートを掛け持ち(3社)をしていますが、翌年3月に全ての会社を同時に満了解雇となる場合の退職後の手続きや、高年齢求職者給付金の受給について教えてください。宜しくお願い致します。 【質問1】退職後の手続きの流れについて 下記の流れであっていますか? (1)3社分の離職票を貰ったら、速やかに離職票と身分証、印鑑を持ってハローワークに行き、高年齢受給資格者証を貰う。 (2)待機期間7日間、求職活動を行いながら待機。 (3)高年齢受給資格者証と身分証を持ってハローワークに行き、説明会に出席する。認定日を聞く。 (4)認定日に、高年齢受給資格者証と身分証を持ってハローワークに行く。 (5)高年齢求職者給付金が支給(振込)される。支給はこの1回で最後。引き続き求職活動を行う。 【質問2】高年齢求職者給付金の給付時期について 3月末に退職しますが、3月の実績は1ヶ月遅れて4月末に振込まれます。 高年齢求職者給付金の申請を行っても4月は収入があるとみなされ、給付が遅れてしまうのでしょうか? 【質問3】高年齢求職者給付金の支給額の考え方について 各社の勤続年数(退職時)とおおよその月給は、下記の通りです。 A社 パート 勤続43年 9万円 B社 パート 勤続22年 4万円 C社 パート 勤続 2年 2万円 (※金額は住民税や税金等が引かれる前の総支給額(額面)) 上記の場合、基本手当日額は、{(9万円+4万円+2万円)×6ヶ月}÷180=5千円となり、支給される金額は、5千円×50日=25万円であっていますか? 【質問4】過去在籍していた会社(パート)の離職票について 8年前に退職したD社の離職票があるのですが、不要ですか?破棄しても問題ありませんか? 【質問5】退職後の住民税と国民健康保険料の猶予等について 恥かしながら、私は貯金や資産が一切ありません。 年金の受給資格もなく、扶養してくれる親族もいません。 次の再就職先が見つかるまで、住民税と国民健康保険料を納付することが困難なのですが、猶予等の制度はありますか? 現在、住民税は特別徴収で滞納はありません。健康保険はずっと国民健康保険です。 (6項にも関連質問あり) 【質問6】退職後の手続きと、引越し(住民票の異動)が重なった場合について 退職後、引っ越しを予定しております。 仮に退職日の翌日に引越し、住民票を異動させた場合、失業の手続きは異動後の住所地を管轄するハローワークで手続きを行えばよいのでしょうか? また5項のとおり、可能ならば住民税と国保の猶予をお願いしたいと思っています。 これは異動後の自治体でも手続きは可能ですか?
ご回答本当にありがとうございます。 【質問1関連】「3社分の」と誤字を除いて、他の内容は合っていますか? 【質問3関連】雇用保険加入がA社の場合、支給額は15万円で良いですか? 【質問6関連】hidari_daimonji様の「引き続き現在の住所地の市町村に納付」、god_jobpapa様の「転居先で手続きします」という事は、即ち「転居前の市に納付する住民税の減免申請は、転居後の自治体で手続きする(出来る)」で良いですか?
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雇用保険は、3社共に加入することは出来ませんので・・・どれか1社だけ加入しているはずです。 ですから【質問1】の(1)は、ありえません。 同様に【質問3】も、その加入先1社で計算します。 【質問2】は、支給日ではなく・・・支給が確定した日を基準に考えますので。心配には及びません。 【質問4】は、8年前は雇用保険の計算には関係しません。不要です。 【質問5】国保や年金は保険料の減免処置がありますので、市役所の担当者にご相談ください。 【質問6】転居先で手続きします。ハローワークも自治体もです。 補足への回答です 掛け持ちのパートであれば・・・その内の1社で雇用保険加入しているという状況しかありえません。 もしもA社で雇用保険に加入しているのならば、その会社の離職票記載の支払われた賃金を元に計算します。 しかし、その前提条件として勤続年数は・・・全く無関係です。高年齢求職者給付金(高年齢継続被保険者が離職した場合)の 判定は、最後の離職前1年間の雇用保険加入期間は、A社でよいのでしょうか? また、失礼ながらつきの給与が9万円では・・・週所定労働時間20時間以上という雇用保険加入の条件を満たして いるのか、甚だ疑問です。もし、仮にこの条件をクリアしていたとして計算する場合も以下の点が計算のために必要です。 パアートならば、出勤日数を知りたいです。 理由は・・・パートの方の場合 離職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 出勤日数 × 70% = 賃金日額 と判定します。 つまりA社の6ヶ月間の合計額 ÷ 出勤日数(6ヶ月間合計) × 70% = 賃金日額 です。 この賃金日額を所定の計算式に当てはめて基本手当の額をを計算します。 大まかな計算では・・・基本手当の金額は賃金日額の80%以下です。最低保障金額がありますので、それにより判定します。 その上で、雇用保険の算定基礎期間が1年以上あれば基本手当の50日分、1年未満ならば基本手当30日分です。 算定基礎期間は・・・何ヶ月ありますか?12ヶ月以上ありますか? 12ヶ月以上あれば、基本手当が3000円あれば・・・支給額は15万円です。
「満了解雇」という日本語は存在しませんが? 1. 雇用保険に加入できるのは、掛け持ち先のうち1ヶ所だけです。 離職票がでるのはその事業所の分だけです。 ×待機期間→○待期期間 2. 給与の支払時期は問題になりません。 3. 雇用保険に加入する事業所は1ヶ所だけですので、手当の基礎になる賃金日額の対象になるのも、その事業所での賃金だけです。 4. 受給資格判定に関係ありません。 5. 減免については市町村によります。 支払いが困難であるときは、1年にかぎって猶予されます(それでも困難ならさらに1年延長)。 しかし、来年度になれぱ、また26年度の国民健康保険料/税と住民税が掛かるわけですが。 6. ・手続きを行う時点での住所地を管轄する職安です。 ・住民税は、1月1日現在の住所地の市町村に納付します。 25年度分の住民税は、引き続き現在の住所地の市町村に納付です。 ・減免については市町村によります。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-tkenzei/nouzei12.html
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