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正社員がアルバイトをすることについて。

正社員がアルバイトをすることについて。個人事務所で正社員で働いています。 しかし、残業も無く時間が余っている事と、出来れば貯金がしたいのでアルバイトをしたいと思っています。 個人事務所に正社員として就業する際に、契約書も取り交わしていないですし、規則についても言われたことがありません。 (契約書は取り交わしていないですが、歴代の正社員は不当に解雇されたことも無いですし、退職金も出されているので大丈夫そうです) 就業規則に「副業禁止」と記載があれば副業はしてはいけないと分かるのですが、規則が特に無い中で、正社員がアルバイトをすること自体に問題はあるのでしょうか? 無知でクビになったら困りますし、上司にはなんとなく気まずくて聞けずにいるのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最近サラリーマンの方たちに一番人気があるのが、ワンルームマンションの不動産投資ですね。 年間20万円~30万円の税金の還付が受けれます。 またご心配されている副業にならず、不動産投資はイメージが堅いですし、何より自己資金をかけずに始められるので、 株やFXと違い、低リスク、ロングリターンですので安心感が強い投資商品です。 最近は電話営業等多いので色んな会社さんがいると思いますが、 当社は紹介か口コミでしか集客しておりませんので安心していただけるハズです! ご相談に乗りますよ! 吉田

  • 会社の懲戒についても会社で各種規則に書かれている場合に懲戒ができます。規則がなければ懲戒を受けません。 また、副業の許可を受けることを条件としていて、許可を受けずに行った場合手続き違反にはなり懲戒をうけますが、本業に支障をきたしていない場合、会社の信用を傷つけていない場合副業を理由として懲戒は無効です。無論手続き違反だけの懲戒で解雇は出来ません。 発展として 副業禁止と規則にあるため許可の制度がない企業では、本業に支障がない、信用を傷つけていない場合始末書の提出を求める譴責処分も無効で始末書を提出しないことによる懲戒も無効です。 基本的には労働時間に労務の提供がきちんとなされていれば会社の拘束時間外は労働者の自由です。 要は債務の本旨が何かというところです。

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    ID非表示さん

  • 就業規則で副業が禁止されている場合であっても、著しく残業時間が減ってしまい大幅に収入が減少してしまった様な場合は、会社に申し出る事で、業務に全く関係のない仕事であり、日常業務に支障をきたさない等の条件で副業を認めていただける場合もありえます。 まずは、将来の為に貯金をしたいが、現状では中々貯金することができないので、業務に支障が無い様アルバイトをしたいと思いますが、許可いただけますでしょうか?としっかり会社側に確認すべきでしょう。 会社側の了解が得られた後に、アルバイトを決められ、何処そこの店舗で〇〇の仕事をしますと届け出ておけば、何の心配も無く希望通りアルバイトをすることができるでしょう。 反対に、アルバイトをしたいと申し出ても、前例がないとか、業務に支障が出る事はないのか?といった否定的な回答であるならば、残念ですがアルバイトは諦められた方がいいですね… 本来、空いている時間は、資格取得等の勉強につかうべきものですよね…

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