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労働契約の変更に伴う退職についての質問です。 派遣の仕事をしています。 先日、会社の売り上げのほとんどを依存して…

労働契約の変更に伴う退職についての質問です。 派遣の仕事をしています。 先日、会社の売り上げのほとんどを依存している契約先で行われた仕事の入札に失敗したということで大幅な雇用契約の変更を通告されました。 主な内容としては現在の正社員からアルバイトへの雇用契約の変更で、それに伴い「雇用保険などは一切無くなること」「手取り月収は良くて現在の六割ほどになること」の二点を告げられました。 特に収入面での問題は大きく、手取りが10万円前後まで落ち込むためそれでは生活できないので退職するしかないと伝えたところ、「雇用契約と雇用条件は大きく変わるけど会社としては仕事を紹介する事がなくなるというわけではないから、辞めるのならば自己都合という事にしてもらう」と言われました。 私が仕事を嫌になったとかならともかく、こういう場合は会社都合での離職となるのではないかと思うのですが違うのでしょうか? 会社都合で離職票を出した場合会社に何か不都合でもあるのでしょうか? また、私が務めている会社(派遣先でなく)は私が務める支社と本社は別の都道府県なのですが、 労基署などに行く場合はどちらの都道府県の労基署に行けばいいでしょうか?

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ID非公開さん

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    正社員からアルバイトといった雇用形態の変更は、労働者の同意なく行うことはできません(労働契約法8条、倉田学園事件)。同意のない雇用形態の変更は、無効であるということを教えて上げたらいかがですか? アルバイトになったとしても、週の所定労働時間が20時間以上であり雇用見込みが31日以上あれば雇用保険に加入させなければなりませんし、正社員の所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3以上あるなどの要件を満たせば社会保険(健康保険・厚生年金)にも加入させなければなりません。 雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、自分から辞めるといったとしても、賃金額が85%未満に低下することになったために辞めたのであれば、離職票に自己都合とされていたとしても、ハローワークで異議を申し立て、主張受け入れられたのなら特定受給資格者(いわゆる会社都合)として、解雇と同様の給付を受けることができます。辞めるのであれば、賃金が下がることを通知した書面などの証拠を確保しておくことです。 会社としては、解雇や退職勧奨をして辞めさせた場合、離職理由が特定受給資格者となる離職者が一定割合を超えると、一定期間、助成金が受けられなくなってしまいますので、自己都合として辞めさせるようにもっていきます。 労働基準監督署に行くのであれば、本社ではなく、あなたの勤める事業所を管轄する労働基準監督署になりますが、労働基準法違反ではなく、労働契約の変更(民事)の問題ですから、会社に対して指導する権限はありません。 まずは、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談しあっせんなどを利用する、個人でも加入できる労働組合に加入し団大効用を行うなどして解決を図ってみてはいかがでしょうか? 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html なお、雇用保険に関してはハローワーク、社会保険に関しては年金事務所が相談先になります。

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