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失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。

失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、 受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか? 今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを 申し込むか申し込まないかで悩んでいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません 原則としての基準は ・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内 ・週20時間以内でかつ3日以内の労働 となっているようです ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね

    4人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • アルバイトをするのなら給付を受ける資格ないと思います。 本当ですかって嘘を言ってどうするのですか、本当です。

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