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通勤災害の2重受け取りについて

通勤災害の2重受け取りについて通勤災害の2重受け取りの範囲がわかりません。 どちらも国が行っている自賠責と労災に限定した話なのか、それとも相手方の任意保険も含めた話なのでしょうか? これに自分で契約している自動車保険から給付をもらう分も含むのでしょうか? 次の場合は、2重受け取りに当たりますか? ①相手方の任意保険から休業補償として100万受け取っていて、労災からも休業補償として受けた場合 ②自分で契約している任意保険から100万円の給付を受けて、労災からも休業給付をもらった場合 いろいろと調べているうちにわけが分からなくなりました。。 教えてください。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 という事は、通勤にしか車を使わないような人は、事故が発生しても労災で補償を受けれるので、任意保険に加入する意味はないという事なんでしょうか?(相手方への賠償などを考えなければ) あとこの任意保険には、自動車保険のほかに傷害保険も含んだ話でしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    細かい説明は省略しますが、労災や自賠責、任意保険は実損払いです。仮に貴方の損害が100万円とした場合労災・自賠責・任意保険合わせて100万円しか受け取れません。自賠責と任意保険が二重に支払う事はあり得ませんが、労災と自賠責で万一二重に受け取ってしまった場合、片方から返還請求を受けます。 ①と②の場合はどちらも二重受け取りに当たります。①の場合は相手方の任意保険から、②の場合は自分方の任意保険から返還請求されます。 ただ、労災に特別支給分を請求した分を含むのかどうかでも若干変わります。 補足:貴方が任意保険に加入しても、人身傷害の特約をつけなければ貴方自身に対する補償は、労災のみになりますが労災は、車両に対する補償はありません。人に対してのみになります。 自動車保険(任意保険)に人身傷害の特約をつけると、貴方が言われる、傷害保険をつけた状態になります。通勤にのみ使用するのであれば、相手に対する補償と自車両に対する補償を考えなくてよければ、任意保険は不要と言ってもよいかも知れません。

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