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試用期間中の解雇について 従業員採用後、1ヶ月程度で当該従業員が交通事故に合い、数ヶ月間の入院が必要になった。 この…

試用期間中の解雇について 従業員採用後、1ヶ月程度で当該従業員が交通事故に合い、数ヶ月間の入院が必要になった。 この場合は、雇用主から一方的に解雇をすることはできるのでしょうか。 詳細は追記欄に記載します。従業員採用後、1ヶ月程度で当該従業員が交通事故に合い、数ヶ月間の入院が必要になった。 この場合、当初、管理職候補として当該従業員を採用したのだが、勤務ができなくなったため、試用期間中に解雇をし、 他の候補者を採用することは可能でしょうか。 ・まず、試用期間中の入院をしているタイミングで解雇にすることができるのかどうか。 ・その場合は書面もしくは口頭での通知が必要になるのか。 ・労働者側から訴えられるリスクはあるのか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者から訴えられるリスクが、100%ないということはあり得ません。訴えるのは自由ですから、労働者次第です。 交通事故が、業務中でなく、通勤中やプライベートの時間に起きたものであり、長期間勤務に服すことができないのであれば、入院中といったように療養中であっても解雇することが可能です。業務中であれば療養のため休業中その後30日は解雇して無効になります。また、試用期間中は、正式採用後よりも解雇の事由が広く認められていますが、様々な事情を考慮して解雇が正当なものであるか裁判所が判断することになりますから、ここで質問しても正当性があるかどうかは誰も断言できません。 解雇は、程度に違いがありますが、恨みが残ります。ですから、私は、いきなり解雇するのではなく、退職するに同意してもらう退職勧奨をすることだと思います。退職勧奨を受け入れてもらいやすくするために、再就職支援金名目でいくらかの金銭を支払うことです。解雇するにせよ、退職勧奨するにせよ、トラブルになるリスクを少しでも減らしたければ、お金がかかっても弁護士さんや社労士さんに相談、依頼しながら行うことです。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことはよくあることですから、経営者であれば賢明な判断をしてください。

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